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平成二十一年三月三十一日提出
質問第二六三号

我が国の刑事訴訟に係る手続きについて述べた財務大臣の発言等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




我が国の刑事訴訟に係る手続きについて述べた財務大臣の発言等に関する再質問主意書


 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件(以下、「西松献金事件」という。)に関し小沢代表が「異常な手法」と、自身の秘書を逮捕するという検察のやり方を批判していることについて、同月二十一日付の新聞報道によると、与謝野馨財務大臣は前日の二十日、民間テレビ局の番組収録において、「日本の刑事訴訟手続きは世界で一番民主的で透明性が高い。日本の刑事司法に対する信頼性に、もう少し理解を進められたらいいのではないか」との苦言を呈したとのことである。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二三九号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、ある刑事事件に係る刑事訴訟の手続きに関して閣僚が言及することは適当であるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの『ある刑事事件に係る刑事訴訟の手続きに関して閣僚が言及すること』の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。「ある刑事事件に係る刑事訴訟の手続きに関して閣僚が言及すること」の意味とは、与謝野大臣が「西松献金事件」という個別具体的な刑事事件に係る刑事訴訟の手続きの善し悪しについて言及するということである。現職の閣僚が、現在捜査が進められている「西松献金事件」に係る刑事訴訟の手続きの善し悪しについて言及することは適切か。麻生太郎内閣総理大臣の見解を再度問う。
二 前回質問主意書で、前文で触れた与謝野大臣の発言(以下、「与謝野発言」という。)は財務大臣としての公式の見解か、「与謝野発言」に対する麻生総理の見解如何、麻生総理としても「与謝野発言」と同様の認識を有しているか、「与謝野発言」は麻生内閣としての公式見解か等と問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされているが、当方は、与謝野大臣の任命権者である麻生総理の見解を問うているのであり、右の点につき、麻生総理の見解を再度問う。
三 「与謝野発言」にある「民主的」並びに「透明性が高い」の定義に関する与謝野大臣の認識如何。「前回答弁書」では何の答弁もなされていないところ、与謝野大臣本人の答弁を再度求める。
四 一般に、国務大臣は三百六十五日二十四時間、常に国務大臣としての責務を負い、自身の認識、意図は別として、テレビ等の公の場で行った発言は、常に国務大臣としての発言と捉えられる立場にあると考えるが、麻生総理の見解如何。
五 「与謝野発言」にある様に、与謝野大臣は何をもって我が国の刑事訴訟手続きが最も民主的かつ透明性が高いと認識しているのか、その具体的根拠を示されたい。「前回答弁書」では「御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされているが、当方は政府ではなく、与謝野大臣本人の認識を問うているところ、与謝野大臣本人の答弁を再度求める。
六 前回質問主意書で、与謝野大臣は、検察による容疑者への取り調べ、または将来参考人や証人となる人物に対する聴取の実態を正確に把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「与謝野財務大臣兼内閣府特命担当大臣(金融、経済財政政策)は、お尋ねの取調べや聴取の実態について把握する立場にはない。」との答弁がなされている。与謝野大臣は、検察による容疑者への取り調べ、または将来参考人や証人となる人物に対する聴取の実態を正確に把握していないのにも関わらず、なぜ「与謝野発言」を行ったのか。与謝野大臣本人の答弁を求める。
七 与謝野大臣が、検察による容疑者への取り調べ、または将来参考人や証人となる人物に対する聴取の実態を正確に把握せずして「与謝野発言」を行ったのは、それが与謝野大臣自身としては政治家個人としての認識の下、行ったものとしても、テレビを観る視聴者始め国民は国務大臣としての発言と受け取るのではないか。与謝野大臣の見解如何。
八 「与謝野発言」は根拠に欠けるという点で不適切であったのではないか。与謝野大臣の任命権者である麻生総理の見解如何。
九 「前回答弁書」では「我が国の刑事訴訟手続については、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適性かつ迅速に適用実現することができるよう、令状主義を始めとする厳格な手続が法定されているところである。」との答弁がなされているが、政府として、我が国の刑事訴訟手続きについて右の様な認識を有する具体的根拠を明らかにされたい。

 右質問する。



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