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答弁本文情報

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平成二十一年四月十日受領
答弁第二六三号

  内閣衆質一七一第二六三号
  平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の刑事訴訟に係る手続きについて述べた財務大臣の発言等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の刑事訴訟に係る手続きについて述べた財務大臣の発言等に関する再質問に対する答弁書



一から八までについて

 御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。なお、国務大臣の地位にある者が、国務大臣としてではなく一政治家その他の個人としての立場からテレビ等の公の場で見解を述べることは当然にあり得る。

九について

 日本国憲法第三十一条、第三十三条及び第三十五条並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第一条等である。



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