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平成二十一年五月二十六日提出
質問第四五一号

外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する第三回質問主意書


 これまでの答弁書で、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)の第六条にある在勤手当の、平成二十年度及び平成二十一年度における予算総額がそれぞれ三百六億百二十万円、二百九十九億千四百九十三万八千円であり、在外公館に勤務している外務省職員の定員はそれぞれ三千四百二十八人、三千五百二十八人であることが明らかにされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四〇〇号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三五一号)を踏まえ、再度質問する。

一 在外職員が在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用することを禁じる内規は、現在外務省において存在しておらず、また同省において、在外職員が実際に在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用したとしても、それについて何らかの処分を下すことはないと承知するが、右に間違いはないか。前回質問主意書で同じ質問をしたが、「前回答弁書」では何の答弁もなされていないところ、再度確認を求める。
二 「前回答弁書」を含む過去の答弁書において外務省は「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものであるとの趣旨につき職員に対して徹底を図ってきているところであり、この趣旨に基づいて適切に使用されているものと認識している。」との旨の答弁を繰り返している。前回質問主意書で、外務省としていくら「適切に使用されているものと認識している。」と言っても、在勤手当の趣旨の徹底を義務付けるものがない現状を鑑みる時、実際にその趣旨が徹底されることはないのではないかと問うたが、「前回答弁書」では何の答弁もなされていない。在勤手当の趣旨の徹底を義務付けられ、それに反して在勤手当を使用した場合には何らかの処分が下される、この様な外部からの強制力、チェック機能が働かなければ、外務省職員が在勤手当の趣旨を徹底することは困難であると考えるが、右に対する外務省の見解を再度問う。
三 例えば現在駐スイス大使館公使を務めているスティルマン・清井美紀恵氏の著書『女ひとり家四軒持つ中毒記』に見られる様に、在勤手当という、我が国の国益のために行われる外交活動に資するべき、しかも国民の税金を原資として支給されるものを、あたかも当然の権利であるかの様に捉える勘違いした外務省職員がいるなど、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われていない実情を示している例がある。この様な、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われることなく、ただ在外職員が個人的な貯蓄をする原資となっているという点につき、前回質問主意書で、当方は在勤手当の廃止を訴えるものではないが、せめてそれがどの様に使われているか、真に外交活動に資するものとして在外職員に使われているか否かを国民に明らかにするため、在勤手当を渡しきりのものとするのではなく、精算を義務付ける、あるいは、在勤手当の予算額を決める際、より厳密に現地の物価水準、不動産や土地価格等を反映した、無駄のない額とする等、国民の理解を得る努力を外務省としてすべきではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在勤手当は、在外公館の所在地における物価、為替相場、生活水準等を勘案して決定し、適切に対応してきており、今後とも国民の理解を得るよう努めてまいりたい。」との答弁がなされている。外務省として、在勤手当のあり方について国民の理解を得たいと考えているのなら、尚更右で挙げた様な方策をもって、同省職員に在勤手当の趣旨に則り、適正にそれを使用することを徹底させるべく、何らかのチェック体制を構築するべきであると考えるが、同省として、今後その様な対応をとる考えはあるか。

 右質問する。



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