答弁本文情報
平成二十一年六月五日受領答弁第四五一号
内閣衆質一七一第四五一号
平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する第三回質問に対する答弁書
一及び二について
在勤手当の趣旨については、職員に対する研修や在外公館の長への指示により徹底を図ってきており、外務省としては、在外職員が在勤手当の使用に当たってこの趣旨を踏まえることが必要であると認識している。処分については、個別具体の事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
先の答弁書(平成二十一年五月二十二日内閣衆質一七一第四〇〇号)一から三までについてでお答えしたとおり、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当として適正に定められているものと認識している。また、在勤手当の趣旨については、職員に対する研修や在外公館の長への指示により徹底を図ってきており、外務省としては、引き続き在外職員に対し在勤手当の趣旨の徹底を図ってまいりたい。