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平成二十一年六月二十二日提出
質問第五八〇号

政府による我が国の領海幅設定と一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」との関連性等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府による我が国の領海幅設定と一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」との関連性等に関する質問主意書


 本年六月二十二日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、宗谷、津軽、大隈、対馬海峡東水道、同西水道の五海峡に関し、政府が領海法で可能とされている十二海里の領海幅ではなく、それらを「特別海域」として三海里の領海幅に据え置いているのは、十二海里の領海幅の設定により公海部分が消滅する海峡ができた場合、米軍の核搭載艦船が我が国の領海を通ることとなってしまうことを避けるためであったとのことである。更に、右の政府の領海幅設定には、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約が背景にあると、二名の外務省事務次官経験者(以下、「二名」という。)が共同通信社に対して語ったとのことである。右の報道(以下、「報道」という。)を踏まえ、質問する。

一 「報道」の内容は、例えば本年六月二十二日付の東京新聞一面に掲載されており、また同紙三面には、「二名」による共同通信社への発言の要旨が載せられているが、政府、特に外務省として「報道」並びにそれを掲載した東京新聞等の記事を読み、承知しているか。
二 政府が前文で挙げた五海峡を「特別海域」とし、その領海幅を領海法で可能とされている十二海里ではなく三海里としているのはなぜか。
三 前文で挙げた五海峡以外に、我が国の海峡で、領海法で可能とされている十二海里ではない領海幅が設定されているものはあるか。
四 三で、あるのなら、その領海幅の長さ及びその様な領海幅が設定されている理由を説明されたい。
五 外務省として、「二名」とは誰か承知しているか。
六 外務省として、「二名」に対する共同通信社による取材について、いつそれを知ったか。
七 外務省として、「二名」に対する共同通信社による取材を事前に知っていたのなら、それが行われる前に「二名」に接触し、何らかの意見を伝えているか。伝えているのなら、どの様な意見を伝えたのか明らかにされたい。
八 外務省として、「二名」に対する共同通信社による取材を事後に知ったのなら、それが行われた後に「二名」に接触し、何らかの意見を伝えているか。伝えているのなら、どの様な意見を伝えたのか明らかにされたい。
九 本年六月二十二日付東京新聞三面には、「二名」をそれぞれA氏、B氏とし、その証言の要旨が掲載されている。右記事には、「五つの海峡はあまりにも重要すぎる。うそをつかないために(五海峡の領海幅を)三カイリとし、真ん中に領海で覆われていない水域があるから、(米核搭載艦船が)そこを通っていることについては『日本は別に何の関心もない』と国会答弁できるようにした。」とのA氏による証言があるが、右を外務省は読み、承知しているか。
十 九のA氏の証言内容は、真実を反映しているか。それとも、全くのデタラメ、虚偽のものであるか。外務省の見解如何。
十一 九の記事には、「米国から見れば、核を積んでいたって(日本の)領海を通り抜けるのは全く問題ないから、何も日本に相談も通告もしないでいいという立場だった。そこを突っつき始めて米国と交渉すると、やばいことになるという配慮があった。」とのB氏による証言があるが、右を外務省は読み、承知しているか。
十二 九の記事には、「密約のために米核艦船の領海通過継続が予想され、厄介な問題が生じるので公海部分を残したのか」との質問に対し、B氏が「はい」と答えている記述があるが、右を外務省は読み、承知しているか。
十三 十一及び十二のB氏の証言内容は、真実を反映しているか。それとも、全くのデタラメ、虚偽のものであるか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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