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答弁本文情報

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平成二十一年六月三十日受領
答弁第五八〇号

  内閣衆質一七一第五八〇号
  平成二十一年六月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政府による我が国の領海幅設定と一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」との関連性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政府による我が国の領海幅設定と一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」との関連性等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記事については、承知している。

二について

 宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡の五つに係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。

三及び四について

 二についてで挙げた五つの海峡以外に、我が国の海峡で、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条の規定を適用せず、その領海の幅を三海里としているものはない。

五から八までについて

 外務省としては、御指摘の「二名」等については、承知していない。

九から十三までについて

 外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの「証言」の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。
 いずれにせよ、二についてでお答えした五つの海峡に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。
 また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。



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