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平成二十一年六月二十三日提出
質問第五八三号

いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する再質問主意書


 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。同月十日、最高検察庁の伊藤鉄男次長検事は、午後三時半から開いた記者会見において、「真犯人とは思われない人を起訴し、服役させたことについて、大変申し訳ないことをしたと思っている」と、菅家さんに対して謝罪する言葉を述べたと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五三八号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、当時の栃木県警の非人道的な取り調べにより自白を強要されたことや、現在の技術と比較して遙かに精度の劣る当時のDNA鑑定の結果により犯人とされ、当時の検察により起訴され、十七年以上にも渡り人生の貴重な時間を奪われた菅家さんに対する検察庁としての謝罪が、なぜ検察庁という組織の長である検事総長ではなく、検事総長の下位に位置する次長検事という立場にある者によって行われたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、最高裁判所で無期懲役が確定している事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至った事態を重く受け止め、御指摘の発言を次長検事が行うことが適当であると判断したものと承知している。」との答弁がなされている。同じく「前回答弁書」では、最高検察庁における検事総長と次長検事の地位につき、「検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第七条の規定により、検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、かつ、すべての検察庁の職員を指揮監督することとされ、次長検事は、検事総長を補佐することとされている。」と、検察庁のトップは検事総長であり、次長検事はそれを補佐する立場にある旨の答弁がなされている。検察庁として、菅家さんが釈放されたという事態を重く受け止めているのなら、検事総長を補佐する次長検事ではなく、「最高検察庁の長として、庁務を掌理し、かつ、すべての検察庁の職員を指揮監督する」検事総長こそが、菅家さんに対する謝罪を行うのが当然の筋ではないのか。
二 検察庁として、「御指摘の発言を次長検事が行うことが適当である」と、検事総長ではなく次長検事が菅家さんに謝罪することが適当であると認識しているのはなぜか。検察庁がその様な判断を下した経過も含め、明らかにされたい。
三 前回質問主意書で、法務省という組織において、法務大臣と検事総長はどちらが上位にあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「法務省は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条の規定により、『検察に関すること』をつかさどることとされているところ、その所掌事務の範囲内で、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する『特別の機関』として、法務省設置法第十四条の規定に基づき、検察庁法の定めるところにより、検察庁が置かれている。法務大臣は、国家行政組織法第十条の規定により、法務省の事務を統括することとされていることから、検事総長を含む検察官の事務に関し検察官を一般に指揮監督する権限を有する。」との答弁がなされている。森英介法務大臣は、右答弁の規定にある通り、検察官を十分に指揮監督できているか。
四 前回質問主意書で、検事総長の任に就く者の要件として、健康であることは求められるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの『健康であること』の意義が必ずしも明らかではないが、検事総長の任命は、検察庁法等関係法令に基づいて行うこととされている。」との答弁がなされている。健康の定義について、「前回答弁書」では「例えば、『身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。(出典 広辞苑)』を意味するものとされている。」とされているが、検事総長の任に就く者の要件として、身体に悪いところがなく心身がすこやかであること、達者、丈夫、壮健であることは求められるか。

 右質問する。



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