質問本文情報
平成二十一年六月二十三日提出質問第五八三号
いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する再質問主意書
一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。同月十日、最高検察庁の伊藤鉄男次長検事は、午後三時半から開いた記者会見において、「真犯人とは思われない人を起訴し、服役させたことについて、大変申し訳ないことをしたと思っている」と、菅家さんに対して謝罪する言葉を述べたと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五三八号)を踏まえ、再質問する。
二 検察庁として、「御指摘の発言を次長検事が行うことが適当である」と、検事総長ではなく次長検事が菅家さんに謝罪することが適当であると認識しているのはなぜか。検察庁がその様な判断を下した経過も含め、明らかにされたい。
三 前回質問主意書で、法務省という組織において、法務大臣と検事総長はどちらが上位にあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「法務省は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条の規定により、『検察に関すること』をつかさどることとされているところ、その所掌事務の範囲内で、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する『特別の機関』として、法務省設置法第十四条の規定に基づき、検察庁法の定めるところにより、検察庁が置かれている。法務大臣は、国家行政組織法第十条の規定により、法務省の事務を統括することとされていることから、検事総長を含む検察官の事務に関し検察官を一般に指揮監督する権限を有する。」との答弁がなされている。森英介法務大臣は、右答弁の規定にある通り、検察官を十分に指揮監督できているか。
四 前回質問主意書で、検事総長の任に就く者の要件として、健康であることは求められるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの『健康であること』の意義が必ずしも明らかではないが、検事総長の任命は、検察庁法等関係法令に基づいて行うこととされている。」との答弁がなされている。健康の定義について、「前回答弁書」では「例えば、『身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。(出典 広辞苑)』を意味するものとされている。」とされているが、検事総長の任に就く者の要件として、身体に悪いところがなく心身がすこやかであること、達者、丈夫、壮健であることは求められるか。
右質問する。