答弁本文情報
平成二十一年七月三日受領答弁第五八三号
内閣衆質一七一第五八三号
平成二十一年七月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、前回答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五三八号。以下「前回答弁書」という。)二についてで述べたとおりである。
前回答弁書三についてで述べたとおり、法務大臣は、検事総長を含む検察官の事務に関し検察官を一般に指揮監督する権限を有しているところ、森法務大臣は、法務省の長として、検察官を適切に指揮監督している。
前回答弁書五についてで述べたとおりであり、検事総長の任命は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等関係法令に基づいて行うこととされている。