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平成二十一年十一月十一日提出
質問第六七号

難民認定申請者の収容に関する質問主意書

提出者  山内康一




難民認定申請者の収容に関する質問主意書


 国内難民支援団体の統計によると、平成二十一年七月以降、難民認定申請者の収容が急増しており、とりわけ、一次審査で不認定となった直後の収容が増えている。国連難民高等弁務官事務所執行委員会は、難民認定申請者に対する身柄の拘束は回避されるべきであるという意見を表明している。国連難民高等弁務官事務所執行委員会の意見は概ね妥当と思われるが、それに反する行為を政府が行っていることについての説明が明確でないと思われる。従って、次の事項について質問する。

一 難民認定申請者の収容全般の動向について
 1 二〇〇九年十月現在の法務省入国管理局収容施設に収容されている難民認定申請者及び難民不認定処分取消控訴中の者の数と、その収容期間(六ヶ月未満、六ヶ月以上一年未満、一年以上一年六ヶ月未満、一年六ヶ月以上二年未満等)を収容施設別・国籍別に明らかにされたい。
 2 二〇〇九年一月〜十月に新たに収容された者に関し、収容時に難民認定申請中であった者及び難民不認定処分取消控訴中であった者の数を月別に明らかにされたい。更に、収容後に難民申請した者及び再申請した者の数についても月別に明らかにされたい。
 3 上記期間中、難民認定手続(行政手続)中に収容された者に関し、右収容の理由について明らかにされたい。
二 国際空港における収容について
 1 過去五年間の各入国管理局空港支局での難民認定申請件数はそれぞれ何件か。
 2 過去五年間の各入国管理局空港支局における難民認定申請に関して、仮滞在の許可・不許可件数はそれぞれ何件か。また、不許可の場合の理由の内訳を明らかにされたい。
 3 過去五年間の各入国管理局空港支局における難民認定申請について、審査結果の内訳はどのようになっているか。また、審査に要した平均日数を認定・不認定別に明らかにされたい。
三 自ら法務省入国管理局に出頭し、難民認定申請手続を行っている者については、逃亡のおそれはないと考えられ、身柄を拘束する合理的理由は存在しないが、この点に関する政府の見解如何。

 右質問する。



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