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平成二十一年十一月二十日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一七三第六七号
  平成二十一年十一月二十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山内康一君提出難民認定申請者の収容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出難民認定申請者の収容に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成二十一年十月末日現在における法務省入国管理局収容施設に収容されている難民認定申請中の者、難民不認定処分に対する異議申立中の者及び難民認定手続の処分に係る訴訟中の者の各収容施設別・国籍別の数及び収容期間は次のとおりである。
 入国者収容所東日本入国管理センターに収容している者のうち、難民認定申請中の者は三十九人であり、その国籍別の人数は、イラン人が五人、ウガンダ人が一人、エチオピア人が一人、ガーナ人が一人、ギニア人が二人、スリランカ人が四人、ソマリア人が一人、タイ人が一人、タンザニア人が一人、中国人が一人、トルコ人が三人、ナイジェリア人が二人、ネパール人が一人、パキスタン人が五人、バングラデシュ人が三人、ベトナム人が一人、マリ人が一人、ミャンマー人が三人、無国籍の者が二人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が四人、六月以上一年未満の者が一人、ウガンダ人については、六月未満の者が一人、エチオピア人については、六月未満の者が一人、ガーナ人については、六月未満の者が一人、ギニア人については、六月未満の者が二人、スリランカ人については、六月未満の者が二人、六月以上一年未満の者が一人、一年以上一年六月未満の者が一人、ソマリア人については、六月未満の者が一人、タイ人については、六月以上一年未満の者が一人、タンザニア人については、六月以上一年未満の者が一人、中国人については、六月未満の者が一人、トルコ人については、六月未満の者が三人、ナイジェリア人については、六月未満の者が一人、六月以上一年未満の者が一人、ネパール人については、六月未満の者が一人、パキスタン人については、六月未満の者が三人、六月以上一年未満の者が二人、バングラデシュ人については、六月未満の者が二人、六月以上一年未満の者が一人、ベトナム人については、一年以上一年六月未満の者が一人、マリ人については、六月未満の者が一人、ミャンマー人については、六月未満の者が三人、無国籍の者については、六月未満の者が二人である。
 入国者収容所東日本入国管理センターに収容している者のうち、難民不認定処分に対する異議申立中の者は百三十九人であり、その国籍別の人数は、アンゴラ人が一人、イラン人が十九人、インド人が四人、ウガンダ人が六人、エジプト人が一人、エチオピア人が一人、オーストラリア人が一人、ガーナ人が三人、カメルーン人が一人、韓国人が一人、キューバ人が一人、コートジボワール人が一人、コロンビア人が一人、コンゴ民主共和国人が一人、スリランカ人が二十九人、ジンバブエ人が一人、セネガル人が一人、タイ人が一人、タンザニア人が一人、中国人が二人、トーゴ人が一人、ドミニカ共和国人が一人、トルコ人が六人、ナイジェリア人が七人、ネパール人が四人、パキスタン人が十一人、バングラデシュ人が七人、フィリピン人が二人、ベトナム人が一人、ペルー人が一人、マリ人が一人、ミャンマー人が十七人、ラオス人が一人、リベリア人が一人、無国籍の者が一人であり、その収容期間別の人数は、アンゴラ人については、六月未満の者が一人、イラン人については、六月未満の者が八人、六月以上一年未満の者が九人、一年以上一年六月未満の者が二人、インド人については、六月未満の者が一人、六月以上一年未満の者が二人、一年以上一年六月未満の者が一人、ウガンダ人については、六月未満の者が五人、六月以上一年未満の者が一人、エジプト人については、六月未満の者が一人、エチオピア人については、一年以上一年六月未満の者が一人、オーストラリア人については、一年以上一年六月未満の者が一人、ガーナ人については、六月未満の者が一人、六月以上一年未満の者が二人、カメルーン人については、六月以上一年未満の者が一人、韓国人については、六月以上一年未満の者が一人、キューバ人については、六月未満の者が一人、コートジボワール人については、六月未満の者が一人、コロンビア人については、六月以上一年未満の者が一人、コンゴ民主共和国人については、六月未満の者が一人、スリランカ人については、六月未満の者が十七人、六月以上一年未満の者が九人、一年以上一年六月未満の者が二人、一年六月以上二年未満の者が一人、ジンバブエ人については、六月以上一年未満の者が一人、セネガル人については、六月以上一年未満の者が一人、タイ人については、六月以上一年未満の者が一人、タンザニア人については、六月以上一年未満の者が一人、中国人については、六月未満の者が一人、一年以上一年六月未満の者が一人、トーゴ人については、六月未満の者が一人、ドミニカ共和国人については、六月以上一年未満の者が一人、トルコ人については、六月未満の者が六人、ナイジェリア人については、六月未満の者が三人、六月以上一年未満の者が四人、ネパール人については、六月未満の者が一人、六月以上一年未満の者が二人、一年以上一年六月未満の者が一人、パキスタン人については、六月未満の者が六人、六月以上一年未満の者が四人、一年以上一年六月未満の者が一人、バングラデシュ人については、六月未満の者が一人、六月以上一年未満の者が三人、一年以上一年六月未満の者が一人、一年六月以上二年未満の者が二人、フィリピン人については、一年以上一年六月未満の者が二人、ベトナム人については、六月以上一年未満の者が一人、ペルー人については、六月未満の者が一人、マリ人については、六月未満の者が一人、ミャンマー人については、六月未満の者が十七人、ラオス人については、一年以上一年六月未満の者が一人、リベリア人については、六月未満の者が一人、無国籍の者については、六月未満の者が一人である。
 入国者収容所東日本入国管理センターに収容している者のうち、難民認定手続の処分に係る訴訟中の者は三人であり、その国籍別の人数は、イラン人が一人、エチオピア人が一人、ネパール人が一人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が一人、エチオピア人については、六月未満の者が一人、ネパール人については、六月以上一年未満の者が一人である。
 入国者収容所西日本入国管理センターに収容している者のうち、難民認定申請中の者は七人であり、その国籍別の人数は、ウガンダ人が三人、エジプト人が一人、コンゴ民主共和国人が一人、スリランカ人が一人、タンザニア人が一人であり、その収容期間別の人数は、ウガンダ人については、六月未満の者が三人、エジプト人については、六月未満の者が一人、コンゴ民主共和国人については、六月未満の者が一人、スリランカ人については、六月未満の者が一人、タンザニア人については、六月未満の者が一人である。
 入国者収容所西日本入国管理センターに収容している者のうち、難民不認定処分に対する異議申立中の者は二十三人であり、その国籍別の人数は、ウガンダ人が四人、エチオピア人が一人、コロンビア人が一人、コンゴ民主共和国人が一人、スリランカ人が四人、タンザニア人が一人、ナイジェリア人が一人、ネパール人が二人、パキスタン人が二人、バングラデシュ人が一人、フィリピン人が一人、ミャンマー人が四人であり、その収容期間別の人数は、ウガンダ人については、六月未満の者が二人、六月以上一年未満の者が二人、エチオピア人については、六月未満の者が一人、コロンビア人については、六月以上一年未満の者が一人、コンゴ民主共和国人については、六月以上一年未満の者が一人、スリランカ人については、六月未満の者が三人、六月以上一年未満の者が一人、タンザニア人については、一年六月以上二年未満の者が一人、ナイジェリア人については、一年六月以上二年未満の者が一人、ネパール人については、六月未満の者が一人、六月以上一年未満の者が一人、パキスタン人については、六月以上一年未満の者が一人、一年以上一年六月未満の者が一人、バングラデシュ人については、六月未満の者が一人、フィリピン人については、六月以上一年未満の者が一人、ミャンマー人については、六月未満の者が三人、六月以上一年未満の者が一人である。
 入国者収容所西日本入国管理センターに収容している者のうち、難民認定手続の処分に係る訴訟中の者はナイジェリア人が一人であり、その収容期間は、一年六月以上二年未満である。
 入国者収容所大村入国管理センターに収容している者のうち、難民認定申請中の者はナイジェリア人が一人であり、その収容期間は、六月未満である。
 東京入国管理局に収容している者のうち、難民認定申請中の者は二十六人であり、その国籍別の人数は、イラン人が一人、ガーナ人が一人、スリランカ人が五人、トルコ人が三人、ナイジェリア人が一人、パキスタン人が一人、バングラデシュ人が一人、ベトナム人が一人、ミャンマー人が十二人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が一人、ガーナ人については、六月未満の者が一人、スリランカ人については、六月未満の者が五人、トルコ人については、六月未満の者が三人、ナイジェリア人については、六月未満の者が一人、パキスタン人については、六月未満の者が一人、バングラデシュ人については、六月未満の者が一人、ベトナム人については、六月未満の者が一人、ミャンマー人については、六月未満の者が十二人である。
 東京入国管理局に収容している者のうち、難民不認定処分に対する異議申立中の者は七十七人であり、その国籍別の人数は、イラン人が二人、ウガンダ人が一人、エチオピア人が二人、カメルーン人が三人、ギニア人は一人、コンゴ民主共和国人が一人、スリランカ人が二人、中国人が一人、トルコ人が七人、ナイジェリア人が一人、パキスタン人が四人、バングラデシュ人が二人、ミャンマー人が五十人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が二人、ウガンダ人については、六月未満の者が一人、エチオピア人については、六月未満の者が二人、カメルーン人については、六月未満の者が三人、ギニア人については、六月未満の者が一人、コンゴ民主共和国人については、六月未満の者が一人、スリランカ人については、六月未満の者が二人、中国人については、六月未満の者が一人、トルコ人については、六月未満の者が七人、ナイジェリア人については、六月未満の者が一人、パキスタン人については、六月未満の者が四人、バングラデシュ人については、六月未満の者が二人、ミャンマー人については、六月未満の者が五十人である。
 東京入国管理局に収容している者のうち、難民認定手続の処分に係る訴訟中の者はミャンマー人が一人であり、その収容期間は、六月未満である。
 東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)に収容している者のうち、難民認定申請中の者はミャンマー人が一人であり、その収容期間は、六月未満である。
 東京入国管理局横浜支局に収容している者のうち、難民認定申請中の者は四人であり、その国籍別の人数は、イラン人が一人、インド人が一人、コンゴ民主共和国人が一人、パキスタン人が一人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が一人、インド人については、六月未満の者が一人、コンゴ民主共和国人については、六月未満の者が一人、パキスタン人については、六月未満の者が一人である。
 東京入国管理局横浜支局に収容している者のうち、難民不認定処分に対する異議申立中の者は二人であり、その国籍別の人数は、イラン人が一人、バングラデシュ人が一人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が一人、バングラデシュ人については、六月未満の者が一人である。
 名古屋入国管理局に収容している者のうち、難民認定申請中の者は四人であり、その国籍別の人数は、イラン人が一人、エチオピア人が一人、スリランカ人が一人、ネパール人が一人であり、その収容期間別の人数は、イラン人については、六月未満の者が一人、エチオピア人については、六月未満の者が一人、スリランカ人については、六月未満の者が一人、ネパール人については、六月未満の者が一人である。
 名古屋入国管理局に収容している者のうち、難民不認定処分に対する異議申立中の者はトルコ人が一人であり、その収容期間は、六月未満である。
 名古屋入国管理局に収容している者のうち、難民認定手続の処分に係る訴訟中の者はトルコ人が一人であり、その収容期間は、六月未満である。
 大阪入国管理局に収容している者のうち、難民認定申請中の者はイラン人が一人であり、その収容期間は、六月未満である。

一の2について

 お尋ねについては、いずれも把握しておらず、また、調査には膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

一の3について

 お尋ねの「難民認定手続(行政手続)中に収容された」個別の者の具体的な収容の理由については、その者の特定のための調査には膨大な作業を要することから、そのすべてをお答えすることは困難であるが、例えば、難民認定申請を行っている不法滞在者について、仮滞在許可がなされなかったため、難民認定手続と退去強制手続とが並行して行われ、難民認定手続において、難民として認められず、難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断された上、退去強制手続において退去強制令書発付処分がなされたという例がある。

二の1について

 過去五年間に、地方入国管理局の各空港支局において難民認定申請を行った者の数は、成田空港支局については、平成十六年が十五人、平成十七年が十一人、平成十八年が百人、平成十九年が四十七人、平成二十年が六十四人、大阪入国管理局関西空港支局(以下「関西空港支局」という。)については、平成十六年が三人、平成十七年が三人、平成十八年が十二人、平成十九年が一人、平成二十年が五人、名古屋入国管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)については、平成十八年が三人、平成十九年が一人、平成二十年が九人である。

二の2について

 お尋ねの「仮滞在の許可・不許可件数」については、地方入国管理局の各空港支局において行われた難民認定申請についての仮滞在の許否の判断に関しては統計がないため、お答えすることが困難であるが、過去五年間に、地方入国管理局の各空港支局において仮滞在の許可を受けた者の数は、成田空港支局については、平成十七年が三人、平成十八年が四十一人、平成十九年が八人、平成二十年が八人、関西空港支局については、平成十八年が二人、中部空港支局については、平成十九年が一人、平成二十年が一人である。
 また、過去五年間に、地方入国管理局の各空港支局において仮滞在が不許可となった者の数は、成田空港支局については、平成十七年が五人で、そのうち出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の四第一項第六号に該当する者として不許可とされた者が四人、同項第八号に該当する者として不許可とされた者が一人であり、平成十八年が五十八人で、そのうち同項第九号に該当する者として不許可とされた者が四十三人、同項第六号に該当する者として不許可とされた者が一人、その他の理由で不許可とされた者が十四人であり、平成十九年が二十九人で、そのうち同項第九号に該当する者として不許可とされた者が二十五人、同項第六号に該当する者として不許可とされた者が一人、同項第八号に該当する者として不許可とされた者が一人、その他の理由で不許可とされた者が三人であり、平成二十年が五十五人で、そのうち同項第九号に該当する者として不許可とされた者が五十人、同項第八号に該当する者として不許可とされた者の数が二人、同項第六号に該当する者として不許可とされた者が一人、その他の理由で不許可とされた者が二人であり、関西空港支局については、平成十七年が同項第六号に該当する者として不許可とされた者が二人であり、平成十八年が十人で、そのうち同項第九号に該当する者が六人、同項第六号に該当する者が三人、その他の理由で不許可とされた者が一人であり、平成十九年が同項第九号に該当する者として不許可とされた者が一人であり、平成二十年が四人で、そのうち同項第九号に該当する者として不許可とされた者が三人、その他の理由で不許可とされた者が一人であり、中部空港支局については、平成十八年が三人で、そのうち同項第八号に該当する者として不許可とされた者が二人、同項第九号に該当する者として不許可とされた者が一人であり、平成二十年が六人で、そのうち同項第六号に該当する者として不許可とされた者が五人、同項第九号に該当する者として不許可とされた者が四人である。
 なお、不許可となった者一人につき複数の理由に該当する場合があるため、不許可とされた各理由に該当する者の合計数は、必ずしも不許可となった者の数と一致しない。

二の3について

 お尋ねの「審査結果」については、地方入国管理局の各空港支局において行われた難民認定申請についての処分に関しては統計がないため、お答えすることが困難であるが、過去五年間に、地方入国管理局の各空港支局において難民不認定処分を受けた者の数は、成田空港支局については、平成十六年が十三人、平成十七年が六人、平成十八年が六十一人、平成十九年が三十人、平成二十年が五十人、関西空港支局については、平成十六年が二人、平成十七年が一人、平成十八年が十人、平成十九年が一人、平成二十年が三人、中部空港支局については、平成十八年が二人、平成十九年が一人である。
 なお、過去五年間に、地方入国管理局の各空港支局において難民認定処分を受けた者はない。
 また、過去五年間に、地方入国管理局の各空港支局において難民認定申請を行ってから難民不認定処分がされるまでの平均期間は、成田空港支局については約六十日、関西空港支局については約三十四日、中部空港支局については約八十二日である。

三について

 難民認定手続と退去強制手続とは異なる目的に基づく別個の手続であることから、在留資格を有しない者が難民認定申請をした場合には、仮滞在の許可がなされた場合を除き、退去強制手続が並行して行われることとなるが、退去強制手続については身柄を収容して行うことが原則とされている。
 なお、身柄を収容した場合においても、個々の事案ごとに、健康状態、収容期間その他の事情を考慮し、人道上の観点から配慮が必要な場合には、収容当日やその後に、仮放免の措置を採るなど適切かつ柔軟に対応しているところである。



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