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平成二十一年十一月十六日提出
質問第八二号

北方領土に居住しているロシア系住民へのビザ発給等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土に居住しているロシア系住民へのビザ発給等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書


 新聞報道等によると、本年十一月十日、サハリン州政府は、同月十七日、十八日に東京での開催を予定していた、「東京−サハリン サハリン州プレゼンテーション」と題する、ロシアのサハリン州による経済フォーラム(以下、「フォーラム」という。)につき、
 @ 十月三十日に日本外務省が、北方領土とはいかなる経済関係を結ぶのも困難である旨表明した
 A 日本側が北方領土に居住するロシア系住民に対するビザの発給を拒否した
の二点を理由に挙げ、開催を延期すると発表したとのことである。右を踏まえ、質問する。

一 前文で挙げた「フォーラム」の開催延期に関する経緯は事実か。新聞報道によると、外務省欧州局ロシア課が「フォーラム」の開催延期に関し、「サハリン州から申請されたビザはすべて発給した。延期はロシア側の事情と理解している」とのコメントを出しているが、実際の経緯はどの様なものであるか、政府、特に外務省として、右を把握しているか。
二 一のコメントを発した外務省ロシア課の職員の官職氏名を明らかにされたい。
三 「フォーラム」に対する政府の評価如何。
四 「フォーラム」の開催が延期されたことに対する政府の見解如何。
五 現在北方領土には、ロシア政府によるビザの発給を受けて、つまりロシアの管轄権に服する形で渡航し、建設現場での作業等で働く外国人が増えている。このままでは、我が国だけが取り残されるのみであり、仮に一時的にロシアの管轄権に服する形となっても、我が国国民が積極的に北方領土に入り、同地域の開発に我が国の技術を活かす等の方法をとり、同地域における我が国の存在感を示すべきではないかと考えるが、この点について前政権は「北方領土におけるロシアの管轄権を認めることにつながりかねない」として、ビザなし交流以外の枠組みで、我が国国民が我が国の固有の領土である北方領土に入域することは許されないとの見解を示していた。平成十年二月に日ロ間で締結された、北方領土海域付近における日本漁船の安全操業枠組み協定の様に、日ロ両国で互いに主権を一時的に棚上げした形での、民間外交とも言うべき交流は可能であると考える。右につき、昨年十一月二十五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七〇第二四三号。以下、「政府答弁書」という。)では、「政府としては、ロシア連邦が北方四島を不法に占拠している現状において、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域すること又は北方四島における開発等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。」との、前政権の見解が示されている。鳩山内閣としても、右の見解に変わりはないか。
六 一九八九年九月十九日、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日の四度にわたる、ロシアの管轄権に服した形で北方領土へ入域することを控える旨、国民に要請する閣議了解は、ロシア政府により北方領土の開発が進められている今、現実に合うものであるか。右につき「政府答弁書」では「政府としては、閣議了解に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで理解と協力を得られているものと認識している。」との、前政権の見解が示されている。鳩山内閣としても、右の見解に変わりはないか。

 右質問する。



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