衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年十二月二日提出
質問第一六〇号

親子の間での金銭貸借等に関する質問主意書

提出者  鴨下一郎




親子の間での金銭貸借等に関する質問主意書


 鳩山総理は母親から月額千五百万円、六年間で総額九億円を受け取りながら、秘書が行ったことであり、自分は全く知らなかったと無責任な発言をしている。そもそも親子間の金銭のやりとりについては贈与とみなされる場合が多いため貸し付けについては厳しい要件が求められているが、このことについては一切触れていない。そこで以下の質問をする。

一 通常これは脱税にあたると思うが見解如何。
二 脱税とみなされない場合は、今後、鳩山総理と同じケースが生じた場合も同様に脱税にあたらないと判断するのか。
三 親子間の金銭の貸し付けにあたっては、金銭貸借契約書、返済計画書及び銀行通帳などの添付書類が必要と思われるが、これらを含め何が必要か。
四 右の要件を満たさない金銭の貸し付けは通常贈与とみなされるが本当か。
五 修正申告で、贈与税を支払うことになった場合の時効はあるのか、延滞税は発生するのか、贈与の金額と贈与税額の表、及び延滞税を含めた納税額について、明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.