答弁本文情報
平成二十一年十二月十一日受領答弁第一六〇号
内閣衆質一七三第一六〇号
平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鴨下一郎君提出親子の間での金銭貸借等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鴨下一郎君提出親子の間での金銭貸借等に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
一般論として言えば、親子間の金銭の提供が、金銭の貸付けと贈与のいずれに該当するかについては、個々の事例ごとに、当事者の合意の内容や返済の事実、借受人の資力等に基づき、総合的に判断することとなる。
なお、贈与税の修正申告書は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十六条の規定により法定申告期限から六年を経過する日まで提出することができる。ただし、同条は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)により追加されたものであり、同条の規定が適用される年分前の年分に係る贈与税の修正申告書については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条の規定により法定申告期限から五年を経過する日まで提出することができるとされていた。
また、贈与税の修正申告書の提出により納付すべき税額があるときは、国税通則法第六十条の規定により延滞税を納付することとなる。