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平成二十二年二月四日提出
質問第七四号

東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三四号)を踏まえ、再質問する。

一 官僚政治の定義如何。
二 政治主導の定義如何。
三 鳩山由紀夫代表率いる民主党は、昨年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙の際、官僚政治の打破、政治主導の実現を訴えていたと承知するが、確認を求める。
四 三の官僚政治の打破、政治主導の実現とは具体的にどの様な政治の実現を目指すものであるのか、改めて説明を求める。
五 前回質問主意書で、一般に、東京地方検察庁特別捜査部が、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)から、ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報についての取材(以下、「取材」という。)を受けることを依頼された際、それを断ることはあるか、あるのなら、東京地検特捜部として、具体的にどの様な場合に「マスコミ」による「取材」を断るのか、他に、一般に東京地検特捜部として、「マスコミ」の「取材」を受ける際、予めそれを受ける時間や場所、また「取材」の回数を決めることはあるか、更に、一般に東京地検特捜部として、「マスコミ」に対して同特捜部への出入りを禁止することはあるか、あるのならそれはどの様な場合かと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えているところ、東京地方検察庁において、御指摘のような『取材』に対応することはなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。」と、前政権における答弁と全く変わらない、質問の趣旨を外した答弁がなされているのみである。右の対応は、鳩山総理率いる民主党が目指す官僚政治の打破、政治主導の実現と合致するか。
六 五の答弁には、「東京地方検察庁において、御指摘のような『取材』に対応することはなく」とあるが、右は、そもそも東京地検特捜部が「マスコミ」による「取材」に対応することは一切ないということか。千葉景子法務大臣として、佐久間達哉東京地検特捜部長、吉田正喜副部長ら同特捜部幹部に直接事実関係を問い合わせた上で、事務方によるものではなく、千葉大臣による明確な答弁を求める。
七 二〇〇八年四月二十一日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、当時の大野恒太郎法務省刑事局長は、
 「東京地検特捜部におきましては、報道機関の取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。」
と、東京地検特捜部が「マスコミ」の「取材」に適宜適切に応じている旨述べている。右の大野局長の答弁は、五の答弁と矛盾を来すものではないのか。事務方によるものではなく、千葉大臣による明確な答弁を求める。

 右質問する。



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