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平成二十二年二月四日提出
質問第七五号

農業共済団体・漁業保険団体の政治的中立の確保についての農林水産省通知文書に関する質問主意書

提出者  宮腰光寛




農業共済団体・漁業保険団体の政治的中立の確保についての農林水産省通知文書に関する質問主意書


 農業共済団体へは農林水産省経営局長の都道府県知事宛て通知文書、漁業保険団体へは水産庁長官の全国漁業共済組合連合会長宛ての通知文書において、「農業共済団体の役員等の執行体制について」、「漁業保険団体の役員等の執行体制について」、「議員等が兼職により就任するなど特定の組織、政党等の影響を受けているのではないかとの疑念を持たれることのないものとすること。」とある。公共性の高い団体に政治的中立性が求められているのは当然であり、従前から政治的中立性は厳に保たれてきていると考えるが、脱官僚・政治主導を唱えておられる現政府での、官僚である農林水産省経営局長、水産庁長官の通知文書について、以下質問する。

1 「農業災害補償制度、漁業災害補償制度、漁船損害等補償制度」の円滑な運営のため、農業共済団体並びに漁業保険団体は、農業・漁業の安定した経営の維持に欠かすことのできない団体であるだけでなく、高い信頼性と安定が求められており、役員等の執行体制には、信頼できる人物が選任されるのは当然のことである。通知文書に、「議員等が兼職により就任するなど特定の組織、政党等の影響を受けているのではないかとの疑念を持たれることのないものとすること。」との記述がある。農業・漁業経営の安定にとって重要な団体の役員には、団体の構成員自らが余人をもって代えがたい人物として信頼して選任した人物が就任すべきであり、従前よりそのように運営されていると考えるが、いかがお考えか。
2 農業・漁業経営の命綱ともいうべき重要な団体の役員に、構成員の要望にもかかわらず、人望のある人格、知識、経験を備えた役員候補が、有権者から信任を受けた議員というだけで、役員候補にすることも出来ず、役員就任も拒否させなければならない理由・根拠を示されたい。
3 議員として当該団体に対する職務権限がない有為な人材が、議員というのみの理由で、構成員にも期待される能力を発揮できないとしたら、農業・漁業の損失にとどまらず国民全体の損失であると考えるが、いかがお考えか。
4 行政が団体の役員候補を狭めることにより、団体の構成員である農業者・漁業者などの要望を反映しない執行役員体制での運営を強制することは、信頼性も損なう非民主的、強圧的な体制と考えるが、いかがお考えか。
5 構成員自らの意思による役員選任の選択肢を狭めることを政府は民主的な運営と考えておられるのか。役員の選任は、役員候補者の選定を狭めることなく、構成員自らの自由な判断に委ねるのが民主的と考えるが、政府はいかがお考えか。
6 選任された役員が独裁的運営でもしない限り、議員が役員に就任しているだけで、特定の組織、政党等を支援・優遇することは不可能であり、疑念が生じるようなことは起こり得ないし、執行について透明性が確保されていれば国民も理解できるものと考えるが、政府は議員が役員に就任するだけで特定の組織、政党等を支援・優遇すること、疑念が生じるようなこと、が可能だとどのような根拠でお考えなのか、根拠と所見を示されたい。
7 成熟した民主的社会において、時の政府の好嫌のみで公共性の高い団体として厳格に設立目的に沿って民主的運営を行っている団体の行為を縛ることは厳に慎むべきであるが、どのような根拠で官僚に対し、通知文書による役員就任資格を狭めることを行わさせたのか、示されたい。
8 今回の官僚発信の通知文書に政務三役はどのようにかかわったのか。
 政府は脱官僚・政治主導を唱えておられるが、なぜ政務三役の通知文書でなく、官僚名の通知文書なのか、所見を示されたい。
9 政府は、成熟した民主的国家であるわが国の公共性の高い団体に、明確な理由・根拠もなく、団体自らの意思での自主的行為を縛り、強制する、官僚名の通知文書を今後も出させ続けるお考えなのか、方針を示されたい。

 右質問する。



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