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答弁本文情報

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平成二十二年二月十二日受領
答弁第七五号

  内閣衆質一七四第七五号
  平成二十二年二月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員宮腰光寛君提出農業共済団体・漁業保険団体の政治的中立の確保についての農林水産省通知文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮腰光寛君提出農業共済団体・漁業保険団体の政治的中立の確保についての農林水産省通知文書に関する質問に対する答弁書



1について

 農業共済団体の役員は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定に基づき組合員が選挙又は選任することとなっている。
 また、漁業保険団体のうち漁業共済組合又は漁業共済組合連合会の役員は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の規定に基づき組合員又は会員が選任し、漁業保険団体のうち漁船保険組合又は漁船保険中央会の役員は漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の規定に基づき組合員又は会員が選挙又は選任することとなっている。
 これら団体の役員については、団体を適正に運営する観点から、団体構成員自ら選挙又は選任を行っていると考えている。

2から5まで及び7について

 御指摘の農林水産省経営局長又は水産庁長官名で発出された通知の趣旨は、農業共済団体及び漁業保険団体は、法律に基づいて公共性の高い事業を行っている団体であり、政治的中立性を確保する観点から、地方公共団体の議会の議員又は国会議員(以下「議員」という。)が役員を兼職する等特定の組織、政党等の影響を受けているとの疑念を国民から持たれることのないようにするためのものである。
 当該通知については、農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第七条第十六号又は農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第三十八条に規定する農林水産省経営局又は水産庁の所掌事務に関する行政指導であると考えており、したがって、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十二条第一項に規定されているとおり、当該通知の内容は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。

6について

 農業共済団体及び漁業保険団体は、法律に基づいて公共性の高い事業を行っている団体であることにかんがみれば、その政治的中立性の確保は重要であり、議員が団体の執行機関たる役員を兼職しているという事実をもって、当該団体が特定の組織、政党等の影響を受けているのではないかとの疑念を国民から持たれるおそれがあることが問題であると考えている。

8について

 御指摘の通知については、これまでの農業共済団体及び漁業保険団体への通知の発出の通例に合わせて、農林水産大臣が担当局庁の長に対して通知の発出を指示したものである。

9について

 御指摘の通知は、行政指導として行われたものであり、農業共済団体及び漁業保険団体の任意の協力を求めるものであることから、「団体自らの意思での自主的行為を縛り、強制する」との御指摘は当たらないものと考えている。



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