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平成二十二年二月二十五日提出
質問第一七一号

検察官による取調べの実態等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察官による取調べの実態等に関する質問主意書


 これまでの政府答弁書によると、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官の法務省の政務三役は、参考となる必要な情報を関係する部局から提出させ、政務三役がそれらを含む種々の情報を基にして質問主意書に対する答弁書を作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定しているものと承知する。法務省の政務三役においては、以下の当方の質問に対し、同省の関係部局から必要な情報を隠すところなく全て提出させ、一切ウソのない、正直な答弁をすることを先に求める。

一 一般論として、検察官が取調べ中に、被疑者に対して殴る、蹴るといった暴行を働くことは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
二 一般論として、検察官が取調べ中に、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働くことは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
三 一般論として、検察官が取調べ中に、机を叩くといった行為を働き、被疑者を威嚇することは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
四 一般論として、検察官が取調べ中に、被疑者に対して大きな声を出す、または暴言を吐くといった方法で、被疑者を威嚇することは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
五 過去に一から四で挙げた様な行為を取調べ中に被疑者に対して行い、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら検察官の職を辞した者はいるか。
六 五で、いるのなら、その様な事例が発生した日にち、事例の具体的内容、そして当該検察官に対して下された処分の内容等、それぞれ詳細に明らかにされたい。また、その事例のうち、退職処分を受けた者がいるのならば、その者に対して退職金が支払われているか否かも併せて明らかにされたい。
七 過去に検察官が女性との交際をめぐりトラブルを起こし、検察官の職を辞したという事例はあるか。あるのなら、当該検察官がいつ、どの様なトラブルを起こし、検察官の職を辞したのか、詳細に説明されたい。また当該検察官に対して退職金が支払われているか否かも併せて明らかにされたい。

 右質問する。



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