答弁本文情報
平成二十二年三月五日受領答弁第一七一号
内閣衆質一七四第一七一号
平成二十二年三月五日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態等に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定しており、捜査機関がその職務を行うに当たり、この規定に該当する行為を行ってはならないことは当然である。
なお、御指摘の「暴行」又は「威嚇」が「暴行又は陵辱若しくは加虐」に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
法務省において把握している範囲では、過去に取調べの相手方に暴行を加えるなどして懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分を受けた検察官は四名である。
五についてで述べた検察官四名については、平成五年十月に取調べの相手方二名にそれぞれ足蹴りするなどの暴行を加えて傷害を負わせた検察官に対し、同年十一月に免職の処分を行い、平成二年七月に取調べの相手方の顔を突き上げる暴行を加えて傷害を負わせた検察官に対し、平成六年六月に停職三月間の処分を行い、同年三月に取調べの相手方の面前にあった机を持ち上げて床に落とした際、同机の下端を同人に接触させて傷害を負わせた検察官に対し、同年十月に停職三月間の処分を行い、平成十三年三月に取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対し、平成十七年十二月に法務省の内規に基づく厳重注意処分を行い、当該停職又は当該厳重注意処分を受けた三名の検察官はそれぞれの処分後退職した。当該三名の検察官には退職金は支払われているが、当該免職の処分を受けた検察官には退職金は支払われていない。
個々の検察官が退職した際、その理由が私的な交友関係に関連するものか否かについては、法務省として承知する立場にないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。