質問本文情報
平成二十二年三月二日提出質問第一九一号
犯罪人名簿に関する質問主意書
提出者 木村太郎
犯罪人名簿に関する質問主意書
全国の市区町村自治体が、罰金以上の有罪判決が確定した人の氏名や罪名・量刑などを記載した「犯罪人名簿」を作成し、運用している実態がある。大正六年の内務省訓令で選挙資格を調べる目的で、「犯罪人名簿」の整備を指示したことが背景となって、今日の実態に繋がっていると思われるが、全国の市区町村による「犯罪人名簿」の作成・運用・管理において統一されていないのが実態である。我が国の治安の維持や罪を犯した人の更生・社会復帰を考えたとき、「犯罪人名簿」の取り扱いに関して統一することが、極めて重要であると考える。
従って、次の事項について質問する。
二 全国連合戸籍事務協議会は、「法的根拠がない犯歴事務は、個人情報保護法に抵触する」と指摘しているが、このことについて国はどう考えるか。
三 一と二に関連して、法的整備が必要と考えるが、国は今後どのように対応する考えか。
右質問する。