答弁本文情報
平成二十二年三月十二日受領答弁第一九一号
内閣衆質一七四第一九一号
平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出犯罪人名簿に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出犯罪人名簿に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「犯罪人名簿」について、その調製に関する事務は、地方公共団体の自治事務として実施されているものであり、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく、各地方公共団体において、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を踏まえて制定した個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適切な取扱いを確保すべきものと考えている。
したがって、「犯罪人名簿」の調製に関する事務について、御指摘のように法的整備を要するものとは考えていない。