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平成二十二年三月二日提出
質問第一九二号

検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する再質問主意書


 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第一二七号)を踏まえ、再質問する。

一 鳩山由紀夫内閣として「リーク」はないと考える根拠は何かとの問いに対し、過去の答弁書で「特定の記事の内容が捜査の内容と同一であることを前提とした質問についてお答えすることは差し控えるが、一般論としては、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」等と、自民・公明前政権と同様の答弁が繰り返され、更に千葉景子法務大臣は、当方の質問に目を通し、その内容を把握した上で答弁をしているのかとの問いに対して、過去の答弁書では「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。」、「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、前々回答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)及び前回答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)を作成する際に参考となるよう、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から必要な情報を提出させている。」との答弁がなされている。右につき前回質問主意書で、法務省の政務三役は、同省刑事局の他に、検察庁内の関係部局、特に東京地検特捜部、大阪地検特捜部に対しても直接話を聞いているか、また同省刑事局は、政務三役が過去の答弁書を作成する上で、必要な情報を隠すところなく全て出しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、御指摘の『政府答弁書二』(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)及び『政府答弁書三』(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)を作成した際、検察当局から直接話を聞くのではなく、その作成に必要なすべての情報を、法務省刑事局から提出させている。」との答弁がなされている。当方は、まさに右二つの特捜部における「リーク」の実態を問うているのであるが、千葉大臣はじめ法務省政務三役として、なぜ当事者である東京地検特捜部、大阪地検特捜部に直接話を聞かないのか、その理由を説明されたい。
二 本年一月十九日、計約四億三千万円を脱税していたとして、大阪市西区のパチンコ情報会社「梁山泊」グループ二社が家宅捜索を受け、大阪地方検察庁特別捜査部は、同グループ代表の豊臣春国氏ら三人を脱税容疑で逮捕した。右の事件に関し、過去の質問主意書で、大阪地検特捜部として「マスコミ」に対し、例えば事件の関係者への接触のあり方等について、何らかのお願いをしていた事実はあるか、例えばNHKや朝日放送等、ある特定の報道機関に対し、同特捜部への出入りを禁じたという事実はあるかと問うたところ、過去の答弁書では「御指摘の『特捜部への出入りを禁じた』の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応については、捜査の内容等にもかかわる事柄であるので、答弁することは差し控えるが、一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。」との答弁がなされている。当方が言う「特捜部への出入りを禁じた」の意味とは、大阪地検特捜部が、報道機関に対し、同特捜部の庁舎の中に立ち入ることをはじめ、同特捜部の検事に接触することを一切禁じる措置を講じることを指すものであり、前回質問主意書で、大阪地検特捜部として右の事件に関し、ある報道機関に対して右の措置を講じたことはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、例えば、検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて抗議するなど、適宜適切に対処しているものと承知しているが、個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応についてお答えすることは、公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、三についてで述べた以上の詳細について答弁することは差し控える。」との答弁がなされている。右答弁には「検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合」とあるが、過去に右の様な報道が実際になされた事例はあるか。
三 二で、その様な報道が実際になされた事例が過去にあるのなら、具体的にどの様な事例があり、更にそれらに対し、検察当局としてどの様な対応をとっているのか、それぞれ詳細に説明されたい。
四 「前回答弁書」には「検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道する」とある。検察当局が、ある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報は、一般に検察当局しか知り得ないものであると考えるが、千葉大臣の見解如何。
五 二で、その様な報道が実際になされた事例が過去にあるのなら、千葉大臣として、その理由は何であると考えるか。「マスコミ」が、検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるか、検察当局しか知り得ない情報を報道するのは、検察当局からそれらの情報が漏れている、つまり、まさに「リーク」がなされたことに他ならないと考えるが、千葉大臣の見解如何。
六 「前回答弁書」には「必要に応じて抗議するなど、適宜適切に対処している」とあるが、右の対応の中に、例えば検察当局が「マスコミ」に対し、同当局の庁舎内に立ち入ることをはじめ、検察官に接触することを一切禁じる措置を講じるといった、つまり検察当局への出入りを禁止するという対応は含まれているか。

 右質問する。



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