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答弁本文情報

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平成二十二年三月十二日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質一七四第一九二号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、御指摘の「政府答弁書二」(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)及び「政府答弁書三」(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)を作成する際、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から必要かつ十分な情報を提出させたためである。

二及び三について

 お尋ねの「検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた」事例の詳細についてお答えすることは、個別具体的な事件における公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、答弁することは差し控える。

四及び五について

 報道機関各社は、取材活動に基づいて得た様々な情報を、報道機関各社の判断において記事にしているものと思われるが、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。

六について

 一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて適宜適切に対処しているものと承知しているが、その対処の中には、当該取材や報道等を行った報道機関の取材に対応しない場合もあるものと承知している。



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