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平成二十二年三月十五日提出
質問第二六七号

児童虐待防止対策に関する質問主意書

提出者  馳  浩




児童虐待防止対策に関する質問主意書


 児童の虐待死が後を絶たない。本年一月二十四日には、東京都江戸川区の小学校一年生が両親の虐待により死亡した。この事件では、区立の支援センター、児童相談所、小学校とも、虐待事実の通報を受けながらも、相互の連携不足、他人任せにより、死亡した児童の安全確認を行っていなかった。
 児童虐待防止法は平成十九年五月に改正され、翌年四月に施行されたが、その改正により同法第八条において、通報等があった場合、被虐待児童の安全確認措置が努力義務から法的義務に改正強化された。また、児童相談所運営指針によれば、平成十九年一月より、通告があれば、四十八時間以内に目視による安全確認をするようにと改められた。しかし現状を垣間見れば、これが遵守されてない実態が浮かび上がってくる。
 そこで、次の事項について質問する。

一 政府は、同法第八条の安全確認義務の履行について、全国的に十分な履行がなされていると認識しているのか否か。
二 政府は、同法第八条の安全確認義務が十分に履行されるよう、どのような対策を立てて、十分な履行がされるようにしようとしているのか。
三 政府は、先の事件を踏まえて、関係機関の連携をどのような対策のもと実現しようとしているのか。

 右質問する。



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