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平成二十二年三月二十九日提出
質問第三二三号

インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書

提出者  馳  浩




インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書


 我が国の公職選挙法では、インターネットを利用した選挙活動は、第一四二条で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されている。また、第一四六条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が記述されている。そのため、選挙期間中インターネットを利用して情報を発信することは違法行為とされる可能性が高いため、選挙期間中に候補者はウェブサイト更新や電子メール配信を自粛することが一般的となっている。
 しかし、日本国憲法では第二一条第一項において「表現の自由」が保障されており、選挙活動といえども自由が原則であると考える。
 そこで、次の事項について質問する。

一 公職選挙法第一四二条及び第一四六条は憲法第二一条第一項に違反するのではないか、政府の見解を問う。
二 公職選挙法の背景にある理念は、選挙といえども自由が原則であるという考えか、選挙においては自由を制限してでも公正を重視するという考えか、政府の見解を問う。
三 公職選挙法第一四二条では「文書図画の頒布」が禁止されている。しかし、ホームページ上の情報は、自分でアクセスしなければその情報に接触できず、「広く配る」という意味である「頒布」にはあたらないのではないか。政府の見解を問う。
四 また、葉書やビラは作れば作るほどお金がかかるが、ホームページ上の情報はアクセスが増えれば増えるほど、お金がかかるという訳ではない。
 二で確認した理念が仮に「公正を重視する」ものだとしても、インターネットを利用した選挙活動はその趣旨に反せず、むしろ適うものである。この点、政府の見解を問う。
五 インターネットを利用した選挙活動のデメリットとして、第三者が候補者になりすまして誹謗・中傷を行うということや、日本国外に設置したサーバーを利用した選挙活動を取り締まれるかといった点が指摘される。
 しかし、選挙管理委員会が候補者に公的サーバーを提供し、そのサーバーを通じた選挙活動のみを解禁すれば、上記のデメリットを解消することができ、さらに、候補者が発信したコンテンツは選挙後も保存することが可能である。
 技術的な問題は解決可能であり、インターネットを利用した選挙活動を制限する根拠とはならないと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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