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平成二十二年四月二日提出
質問第三四七号

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)に関する質問主意書

提出者  加藤勝信




労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)に関する質問主意書


 政府は、平成二十二年三月二十九日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法案に関する論議の前提として、これまでも様々な疑問点が指摘されている「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)」(以下「告示三十七号」という。)の解釈について、次の事項を質問する。

一 告示三十七号第二条第一号イの(1)に「労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと」と規定されているが、「業務の遂行方法に関する指示その他の管理」の具体的内容を明らかにされたい。
二 告示三十七号第二条第一号イの(2)に「労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと」と規定されているが、「業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理」の具体的内容を明らかにされたい。
三 告示三十七号第二条第一号ロの(1)に「労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと」と規定されていることから、請負事業者がその労働者の実際の始業・終業の時刻、時間外労働、休日労働、休憩時間、休日、休暇等を発注者に委託することは、本条に違反しないという理解でよいのか。
四 告示三十七号第二条第一号ハの(1)に「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと」と規定されているが、「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理」の具体的内容を明らかにされたい。
五 労働安全衛生法第二十九条に基づき、元方事業者が請負業務に従事する労働者の安全と健康を確保するために当該労働者に対して労働安全衛生法令の遵守のために必要な指導を行うことは、告示三十七号に違反しないという理解でよいのか。
六 労働災害発生時など請負業務に従事する労働者の安全と健康を確保するために必要がある場合に、発注者が直接請負業務に従事する労働者に対して指示を行うことは、告示三十七号に違反しないという理解でよいのか。
七 製造現場など発注者の事業所内には、様々な情報資産があることから、情報セキュリティを確保するために、発注者が請負業務に従事する労働者に対して指示を行うことは告示三十七号に違反しないという理解でよいのか。

 右質問する。



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