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答弁本文情報

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平成二十二年四月十三日受領
答弁第三四七号

  内閣衆質一七四第三四七号
  平成二十二年四月十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員加藤勝信君提出労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤勝信君提出労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「業務の遂行方法に関する指示その他の管理」とは、労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等をいう。

二について

 お尋ねの「業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理」とは、労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、出勤及び退勤等の点検、出来高の査定等をいう。

三について

 御指摘の「労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理」を自ら行っている請負事業主は、それらの単なる把握を発注者に委託したとしても、そのことをもって労働者派遣事業を行う事業主に該当することはない。

四について

 お尋ねの「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理」とは、当該労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定及び管理をいう。

五について

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十九条第一項及び第二項に基づき同法第十五条に規定する元方事業者が指導及び指示を行うことは同法上の義務であり、当該元方事業者が労働者に対してこれらを行ったとしても、そのことをもって労働者派遣の役務の提供を受ける者に該当することはない。

六について

 発注者が労働者の安全と健康を確保するため当該労働者に対して労働安全衛生法に基づかずに行う指示には様々なものがあることから一概にお答えすることは困難であるが、例えば発注者が緊急の必要により当該指示を行ったとしても、そのことをもって労働者派遣の役務の提供を受ける者に該当することはない。

七について

 職場における情報及び情報管理には様々なものがあることから一概にお答えすることは困難であるが、例えば御指摘の「発注者」が労働者に対して四についてで述べた「服務上の規律に関する事項」である秘密保持義務についての指示を行った場合には、労働者派遣の役務の提供を受ける者に該当することとなる。



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