質問本文情報
平成二十二年四月九日提出質問第三六七号
ネットの青少年保護対策に関する質問主意書
提出者 馳 浩
ネットの青少年保護対策に関する質問主意書
一月二十五日付の日本経済新聞によると、「携帯ネットやインターネットにからむ青少年保護対策で、通信関連業界が難問に直面している。」とのことである。
「青少年に健全なネット環境を整備する」ことは重要なことである。しかし、一方では、「通信の秘密は、表現の自由とともに憲法二十一条で保障され、国に検閲を禁じている」。
このように、ともに重要な利害が衝突した場合にどの価値観を優先するかは、国民が自由な生活を送る上で極めて重大な関心を抱く事項である。
そこで、次の事項について質問する。
二 また、「特定のサーバーやサイトをあらかじめ指定し、プロバイダーが自動的に閲覧できなくする」ブロッキングについて、「どのサイトが対象になるかという表現規制問題」がある。この点、サイトの選定をどのように行うべきかについて、政府の見解を問う。
三 さらに、「ブロッキングについては利用者の同意をとることは考えにくく、」「通信事業者が利用者の通信行為を監視し制限すること」が憲法二十一条の趣旨に違反しないか、政府の見解を問う。
四 同紙によると、「今回の議論のきっかけは青少年保護の世論を背景に警察当局などから『ネットの健全化は事業者の責任』と強く迫られた結果だが、」「事業者は通信内容に関与しない立場」である。このような警察当局の対応は、民間事業者に憲法の趣旨に反する行動をとらせることとなる点で問題ではないか、政府の見解を問う。
五 「青少年に健全なネット環境を整備する」ことは重要な事項である。しかし、表現の自由・通信の秘密は憲法で定められた人権であり、より重要な価値観であると考える。両者が衝突した場合、表現の自由・通信の秘密を優先する方向で対応を考えるべきではないか、政府の見解を問う。
六 同紙も指摘しているとおり、「違法・有害情報全般、ひいては政権に都合の悪い言論統制など、幅広い分野」において、表現の自由が侵害されるおそれがある。そもそも、このような通信の存在・内容を規制する法律は憲法二十一条に違反して、違憲無効ではないか、政府の見解を問う。
右質問する。