答弁本文情報
平成二十二年四月二十日受領答弁第三六七号
内閣衆質一七四第三六七号
平成二十二年四月二十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員馳浩君提出ネットの青少年保護対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馳浩君提出ネットの青少年保護対策に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ミニメール」による通信は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四条により秘密が保護されており、運営会社による当該通信の監視については、通信当事者から有効な同意を取得しなければならないと考える。
利用規約等による包括的同意により監視を行うことについては、同意の対象及び範囲が将来の事実に及ぶことから、通信当事者が予測に基づく不確実な同意を行う場合が想定されるため、通信の秘密の保護の観点から、慎重な検討を行う必要があると考える。
いわゆる「ブロッキング」については、現在、犯罪対策閣僚会議児童ポルノ排除対策ワーキングチームにおいて、インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策として、その適否を含め、検討しているところである。
御指摘の日本国憲法第二十一条の趣旨を踏まえれば、「ブロッキング」については、通信の秘密を不当に侵害するものであってはならず、また、実際の運用に当たっては、正当な表現行為をいたずらに抑制することがないようにする必要があると考える。
児童ポルノは、児童の人権を著しく侵害するものであり、特に、いったんインターネット上に流通すると、広範囲に拡散する上、削除の要請に応じない悪質なサイト管理者等も存在することから、被害児童の心身により大きな打撃を与え続けることになる。
御指摘の「議論」は、こうしたインターネット上の児童ポルノの流通防止等を図るための民間事業者における自主的な取組であると承知しており、お尋ねのような問題はないものと考えている。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第三条第三項においては「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない。」と規定されており、表現の自由及び通信の秘密の重要性については、政府としても十分に認識している。
お尋ねの「通信の存在・内容を規制する法律」については、政府として検討しておらず、その内容が必ずしも明らかでないことから、お答えすることは困難である。