質問本文情報
平成二十二年五月十四日提出質問第四七六号
検察審査会に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
検察審査会に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四三五号)を踏まえ、再質問する。
二 前回質問主意書で、一般に、検察審査会においてある刑事事件についての審査がなされる際、審査員に対し、検察側からどの様な説明がなされるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三十五条において『検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。』と規定されており、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であると承知している。」との答弁がなされている。検察庁において、右の不起訴処分の理由等についての説明を担当する部署はどこか。
三 法務大臣はじめ法務省政務三役は、二の説明について、事前に何らかの説明を受けているか。
四 本年四月二十七日、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体による土地購入を巡る一連の事件に関連し、検察審査会は小沢幹事長に対して「起訴相当」の議決を出した。右についても、審査員に対して検察庁から説明がなされていると考えるが、確認を求める。
五 四の説明につき、千葉景子法務大臣はじめ法務省政務三役は、事前に何らかの説明を受けているか。
六 一般に、ある刑事事件について検察審査会で審査がなされる際、審査員に対して検察側が当該事件について説明をする場合、それが、公平、公正かつ客観的なものではなく、審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する様なものとなることはないか。
七 前回質問主意書でも触れたが、検察審査会における、ある刑事事件についての審査において、検察側からその事件についての説明がなされる際、検察側がある思惑の下、審査員を意図的、恣意的に誘導する説明を行った場合、審査員はその印象を受け、議決に臨むことになる。検察審査会における審査の公平性、公正性、そして客観性を確保するためにも、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を録音、録画する等の方法で可視化することが必要ではないかと、千葉大臣の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「検察審査会法第二十六条において『検察審査会議は、これを公開しない。』と規定されており、御指摘のような方法で審査を公開することは、同条の規定に抵触することとなるものと考えている。」との答弁がなされている。千葉大臣はじめ法務省政務三役として、検察審査会での議論の公平性、公正性、そして客観性を向上させるために、検察審査会法を改正し、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を右で述べた方法で可視化することを検討する考えはあるか。
右質問する。