答弁本文情報
平成二十二年五月二十五日受領答弁第四七六号
内閣衆質一七四第四七六号
平成二十二年五月二十五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会に関する再質問に対する答弁書
一について
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項において「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。」と規定されている。
当該不起訴処分をした検察官がお尋ねの説明を行うのが一般的であると承知している。
一般的に、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、お尋ねの点について事前の説明を受けていない。
お尋ねについては、個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。
前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四三五号)二についてで述べたとおり、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であり、お尋ねのように「審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する」ようなことはないものと承知している。
検察審査会法は、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要性が高いことなどから、同法第二十六条において「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定しているところ、御指摘のような方法で審査を公開することは、その趣旨を没却することとなるものと考えており、御指摘のような改正を行うことは考えていない。