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平成二十二年十一月二十九日提出
質問第二一三号

仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問主意書

提出者  中川秀直




仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問主意書


 「衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一七六第一七三号、平成二十二年十一月二十六日)の「行政文書」の定義は、本来「行政文書」であるべき文書を「私的メモ」として情報公開の対象外とすることにつながる重大な問題を含んでいる。
 従って、下記の質問をする。

一 平成二十一年五月二十七日の衆議院内閣委員会において、民主党の西村智奈美委員は「民主党は…個人的なメモであっても、二人以上で回覧、閲覧したものについては、組織共用文書として行政文書の定義に含めるという考え」と述べている。民主党のこの考え方に対する政府の見解を問いたい。
二 平成二十一年五月二十七日の衆議院内閣委員会における公文書等の管理に関する法律案の審議において、「組織的に用いる」の意味について、増原義剛内閣府副大臣は「それが組織的に使われるというものであれば、個人的なメモも行政文書に該当することは当然あり得る、そのように考えております」と答弁している。本年十一月九日に行なわれた衆議院予算委員会の審議において、仙谷内閣官房長官が「望遠レンズで盗撮されたようです」と発言した「政府として映像を一般公開した場合の検討(尖閣ビデオ関連)」と題する文書(以下、「当該文書」)は、仙谷内閣官房長官が当該文書を用いて菅内閣総理大臣に説明していることが明らかになっているが、これは当該文書が組織的に用いられていることを意味するのではないか。もしも、組織的に用いられたものでないとすればその理由を明らかにされたい。
三 平成二十一年六月二十三日の参議院内閣委員会における公文書等の管理に関する法律案の審議において、枝野幸男修正案提案者は、「組織的に用いるものとして、」という文言の趣旨について、「四条についての修正の協議において、作成しなければならない文書の範囲について明確化をすることができました。つまり、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるような文書を作成しなければならないということになっているわけでありまして、当然のことながら、一方で作成義務が課せられている文書は組織的に用いる文書であるということに含まれるということは当然だろうというふうに思いますので、この四条の修正と併せて読むならば、委員が危惧をされて御指摘をされましたようなことにはならない、つまり必要な文書は作成され、そして本法律での保存、保管、管理の対象になる行政文書に入るというふうに理解をいたしております。」と述べている。枝野幸男修正案提案者の答弁による公文書等の管理に関する法律の解釈に基づき、以下の二点を問う。
 (一) 当該文書は「行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるような文書」にあたるのではないか。
 (二) 当該文書は「作成義務が課せられている文書」であり組織的に用いる文書にあたるのではないか。
 (三) 当該文書は必要な文書として作成され、公文書等の管理に関する法律で保存、保管、管理の対象になる行政文書に入るのではないか。
四 平成二十一年六月二十三日の参議院内閣委員会における公文書等の管理に関する法律案の審議において、枝野幸男修正案提案者は「民主党は、この「組織的に用いるもの」を削除すべきではないかということを強く主張をいたしました。」と述べている。菅内閣において、行政文書に関する「組織的に用いるもの」との定義を削除または変更する考えはないか。
五 一般論として、行政機関において、部下が上司に渡した文書は、職務上、「組織的に用いるもの」ではないか。
六 一般論として、府省の課長が、担当事務の処理方針について、自らの考えを部下に伝え、部下がそれを文書にまとめ、それを上司である局長に示して、相談ないし説明した場合、この文書は行政文書にあたるか。

 右質問する。



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