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答弁本文情報

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平成二十二年十二月七日受領
答弁第二一三号

  内閣衆質一七六第二一三号
  平成二十二年十二月七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問に対する答弁書



一、五及び六について

 一般論としては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)において、どのような文書が「組織的に用いるもの」として行政文書に該当するかについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の場合と同様に、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断する必要があるものと考える。

二及び三について

 お尋ねの「当該文書」についての公文書管理法の規定の適用関係については、これらの規定が施行されていないことから、お答えすることはできない。
 なお、先の答弁書(平成二十二年十一月二十六日内閣衆質一七六第一七三号)一の(二)から(五)まで、二及び三についてでお答えしたとおり、仙谷内閣官房長官本人に確認した事実関係を踏まえると、内閣官房としては、お尋ねの「当該文書」は、同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、情報公開法第二条第二項にいう「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではないと考えている。

四について

 お尋ねについては、公文書管理法附則第十三条第一項において、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されていることを踏まえ、必要に応じ、検討を行ってまいりたい。



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