衆議院

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平成二十三年五月二十七日提出
質問第二一二号

一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書


 本年三月二十三日、最高裁判所は二〇〇九年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じている現在のいわゆる一票の格差、そして一人別枠方式について、違憲とする判決(以下、「違憲判決」とする。)を下している。右を踏まえ、質問する。

一 前文で触れたように、衆議院では約二.三倍の格差があり、また参議院では実に約五.〇倍もの格差が生じていると承知する。右に対する政府の見解如何。
二 日本国憲法第十四条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」との規定がある。日本国憲法は、その精神として法の下の平等を定めている。前文、そして一で指摘した衆参両院における一票の格差は、右の第十四条はじめ日本国憲法の精神に反しているものであり、結果「違憲判決」が出されたものと理解するが、右に対する政府の見解如何。
三 「違憲判決」が指摘するような、我が国において日本国憲法に違反した事例があり、それが続いていることについて、政府としてどのような見解を有しているか。
四 一票の格差は、有権者、国民が居住する場所により、ある候補者に投票し、選出する権利を著しく差別されていることの表れであるとも言える。一人別枠方式の改定も含め、政府として、一票の格差是正に対しどのような取り組み、検討をしているのか説明されたい。
五 本年五月十七日に閣議決定された柿澤未途衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一七七第一六四号)では、「お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。」と、一票の格差が生じている今でも、内閣総理大臣が衆議院を解散し、総選挙を行う権利は否定されないという、憲法上、法令上の解釈が述べられている。しかし、一票の格差は、二及び三で指摘したように、国民の権利が制限されている、つまり国民が差別を受けている状態にあるものであり、「違憲判決」が指摘するように、日本国憲法に反する状態が生じていることを示すものである。右を是正する以前に、内閣総理大臣が衆議院を解散し、総選挙を行うことは、我が国における差別を残存させ、違憲状態を存続させることに他ならないと考えるが、菅直人内閣総理大臣の見解如何。

 右質問する。



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