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平成二十三年七月二十二日提出
質問第三四六号

尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する再質問主意書


 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決(以下、「議決一」という。)をした。右につき、「前回答弁書」(内閣衆質一七七第一八四号)では「検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において『検察審査会は、独立してその職権を行う。』と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差し控えたい。」との答弁がなされている。また同審査会は七月二十一日、※(注)船長に対し、強制起訴すべきとの議決(以下、「議決二」という。)を下した。右を踏まえ、再質問する。

一 「議決二」に対する政府の見解如何。
二 前回質問主意書で、「議決一」の後、中国側から我が国に対して何らかの意見が伝えられたという事実はあるか、また逆に、我が国から中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「中国側からは、御指摘の『議決』に対する関心表明があったが、日本側から、中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はない。」との答弁がなされている。右の「関心表明」とは具体的にどのようなものか。
三 二の「関心表明」は、中国側の誰から外務省の誰に対して、どこでどのようになされたものか。
四 二の「関心表明」の報告は、外務本省に対して公電での報告はなされているか。
五 「議決二」に関し、これまで中国側から二の「関心表明」のような、何らかの意見が伝えられたという事実はあるか。また逆に、我が国から中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はあるか。
六 国家の定義如何。
七 「議決一」並びに「議決二」も含め、検察審査会が判断を下すことは、国家の行為に該当するか。
八 我が国において、政府内で日本国家の意向を対外的に代表し、伝える職責を負う機関はどこか。右は、外務省であると理解して間違いはないか。
九 外務省は中国側に対し、「議決二」を伝達する意志はあるか。
十 九であるのなら、いつそれを行う考えでいるのか。
十一 「議決二」が下されてから、実際に公判が開かれるには具体的にどのような手続きが必要であるのか説明されたい。起訴状の謄本が今後二カ月以内に被告人である※(注)船長に送達される必要があるものと承知するが、詳細な説明を求める。
十二 外務省として、実際に公判が開かれるよう、中国側への働きかけをはじめ、今後どのような対応をとっていく考えでいるのか、明確に説明されたい。

 右質問する。



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