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平成二十三年九月二十六日提出
質問第四二号

尖閣諸島沖で発生した我が国の海上保安船と中国漁船との衝突事件に係る報道等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島沖で発生した我が国の海上保安船と中国漁船との衝突事件に係る報道等に関する質問主意書


 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件(以下、「衝突事件」とする。)が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日と七月二十一日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決を二度下している。また本年九月二十六日付の産経新聞は「衝突事件」に関し、「尖閣 船長釈放 『菅・仙谷氏が政治判断』 松本前参与が証言 重大な虚偽か 早急に解明を」との見出しで、※(注)船長の釈放は、当時の菅直人内閣総理大臣、仙谷由人内閣官房長官が政治判断により決められたとの内容の記事(以下、「産経記事」とする。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。

一 過去の答弁書(内閣衆質一七七第三四六号)では、検察審査会による強制起訴の議決がなされた後の手続きについて、「公訴の提起があったときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百七十一条第一項の規定により、裁判所は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならないとされ、同条第二項の規定により、公訴の提起があった日から二か月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、遡ってその効力を失うとされている。」との説明がなされている。また別の那覇検察審査会による二度目の議決がなされてから既に二か月が経過すると承知するが、※(注)船長の起訴の手続きは、現在どのような状況にあるのか説明されたい。
二 過去の答弁書(内閣衆質一七六第七号)では、※(注)船長の釈放が決められた経緯について、「御指摘の事件の被疑者を釈放するとの方針は、検察当局において、法と証拠に基づいて決定されたものと承知しており、当該方針の決定に関して、関係省庁との折衝及び協議が行われたことはない。」、「被疑者を釈放するとの方針は、検察当局において決定したものと承知している。」との答弁がなされている。野田佳彦内閣としても、右の政府答弁書における内容を踏襲するか。
三 政府として、「産経記事」を承知し、その内容を把握しているか。
四 「産経記事」の内容は事実であるか。※(注)船長の釈放が、那覇地検ではなく、菅前総理、仙谷元長官による判断によって決められたという事実はあるか。
五 四で、政府として事実でないと考えているのなら、「産経記事」に関し産経新聞社に意見を伝えるべきであると考えるが、どのような対応をとるのか説明されたい。
六 政府として、「産経記事」の内容に関し、菅前総理、仙谷元長官、松本前参与に直接事実関係を問う考えはあるか。

 右質問する。



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