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平成二十三年九月二十八日提出
質問第五〇号

野田総理が主宰する「新たな会議体」に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




野田総理が主宰する「新たな会議体」に関する質問主意書


 平成二十三年九月十三日の第一七八国会における野田総理の所信表明演説において、総理は、「国家として重要な政策を統括する司令塔の機能を担うため、産官学の英知を集め、既存の会議体を集約して、私が主宰する新たな会議体を創設」すると表明したところである。ついては、この会議体のイメージ及び既存の組織との異同について、以下五項目にわたり質問する。

一 「既存の会議体を集約」する方針であるが、内閣として具体的に想定している会議体が複数あるものと思料する。具体的に示されたい。
二 「既存の会議体を集約」する必要性について、内閣として現状がどのように不都合であると認識されているのか、伺う。
三 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条第一項では、「重要政策に関する会議」として、「経済財政諮問会議」が規定されており、内閣総理大臣を議長とし、関係大臣及び産官学の有識者を議員として十人以内で組織され、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本等について調査審議することとされている。野田総理が掲げた「新たな会議体」の目的は、経済財政諮問会議を再開することでも達成が可能であると思料するが、内閣の見解を伺う。
四 仮に、「新たな会議体」を経済財政諮問会議とは別の組織として設ける場合、法令上の根拠をどのように設定するのか、内閣の方針を伺う。
五 先に菅内閣は、経済財政諮問会議の扱いについては、平成二十三年七月十二日付け内閣衆質一七七第二九〇号において、「経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等の企画立案等に関わる行政組織の運用を見直す観点から、これを開催しないこととしているものである」と答弁している。仮に、「新たな会議体」を経済財政諮問会議とは別の組織として設ける場合は、「見直し」を終えたこととなり、「法律に基づく行政」の原則からすれば、経済財政諮問会議の扱いを不作為のままに放置せず、内閣として内閣府設置法の改正を提起する義務が立法府に対してあるものと思料するが、野田内閣の見解を伺う。

 右質問する。



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