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平成二十三年十月二十一日提出
質問第四号

我が国の二国間による経済連携協定(EPA)と多国間協定である環太平洋経済連携協定(TPP)との関連性等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




我が国の二国間による経済連携協定(EPA)と多国間協定である環太平洋経済連携協定(TPP)との関連性等に関する質問主意書


 昨年十月一日、当時の菅直人内閣総理大臣が第一七六回臨時国会での所信表明演説において、環太平洋経済連携協定(TPP)について言及して以来、政府として、それに関する交渉、そしてその枠組みへの参加を目指していると承知する。右を踏まえ、質問する。

一 我が国は二〇〇二年十一月、シンガポールと経済連携協定(EPA)を締結したのを皮切りに、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インドとEPAを結んできていると承知する。また、未だ発効には至っていないが、本年五月、ペルーとの間でもEPAの署名がなされている。これら十三か国・地域とEPAを締結または署名をしてきた背景には、我が国としてのどのような戦略があったのか説明されたい。
二 現在、TPPの枠組みのあり方を決める交渉に参加している九か国のうち、我が国が既にEPAを締結または署名をしている国にシンガポール、マレーシア、チリ、ブルネイ、ベトナム、ペルーの六か国がある。これらの国々と締結したEPAの中で、関税の撤廃等の完全自由化の対象となっていない品目は何があるのか、またどのような理由から、我が国としてそれらの品目の開放に踏み切らなかったのか、それぞれ説明されたい。
三 我が国が今後TPP交渉に参加し、そしてその枠組みに入った場合、これまで政府が積み上げてきた、二の六か国とのEPAの内容等はどのように変わるのか説明されたい。
四 そもそもTPP交渉に参加している九か国のうち、三分の二となる六か国と、我が国は既にEPAを締結または署名している。我が国として、アジア太平洋地域において更なる自由貿易体制を構築することを目指すのならば、開放できない部分は保護するという、我が国の実情に即した現実的な方法がとれる、二国間のEPAを積み重ねていくべきではないのか。TPPという枠組みに参加するのではなく、既に交渉が始まっているオーストラリア、米国、ニュージーランドの残り三か国と、それぞれ個別にEPA締結を目指すべきではないのか。

 右質問する。



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