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平成二十三年十一月七日提出
質問第三一号

環太平洋経済連携協定(TPP)のルール策定に我が国が影響を及ぼすことができる余地等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




環太平洋経済連携協定(TPP)のルール策定に我が国が影響を及ぼすことができる余地等に関する質問主意書


 昨年十月一日、当時の菅直人内閣総理大臣が第一七六回臨時国会での所信表明演説において、環太平洋経済連携協定(TPP)について言及し、以後、政府としてそれに関する交渉、そしてその枠組みへの参加を目指していると承知する。その一方で、本年十一月二日付の新聞では、我が国として交渉に参加しても、もはやルール策定作業に加わることはできず、我が国として求めるルールを主張することは困難である旨の報道がなされている。右を踏まえ、質問する。

一 本年十一月二日付の東京新聞一面では「環太平洋経済連携協定(TPP)交渉について、米通商代表部(USTR)の高官が、日本の参加を認めるには米政府・議会の非公式な事前協議が必要で、参加決定に時間がかかるため『受け入れが困難になりつつある』との認識を示していたことが、日本政府の内部文書で分かった」との報道がなされている。民主党の経済連携PT等で、片上慶一氏ら外務省職員は、右報道にある政府の内部文書(以下、「文書」という。)について、「どういうものかがそもそもわからない。よって、あるかないかもわからない」との答弁を繰り返していたと承知する。「文書」は存在するのか。確認を求める。
二 「文書」は政府のどこの部署において誰の責任によって作成されたものか。
三 「文書」は現在どこに保管されているか。
四 「文書」に秘密指定はかけられているか。
五 「文書」が部外に出て、一で指摘されたように報道されたのはなぜか。その経緯を、政府として調査し、把握しているか。
六 「文書」に秘密指定がかけられており、それを部外に出した政府職員がいたのならば、それは国家公務員法で規定する機密保持の義務に反する行為に該当すると考えるが、政府として、右の者を特定し、処罰を加える考えはあるか。
七 「文書」は政府の公式見解を表したものか。
八 我が国として、今後TPPの交渉に参加した場合、その中で我が国の国益に沿うルール策定を主張することは可能であるのか。それができる余地は残されているのか。政府として、野田佳彦内閣として統一した見解を披歴されたい。

 右質問する。



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