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平成二十三年十一月二十五日提出
質問第七〇号

今般の人事院勧告の野田内閣における取り扱いに関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




今般の人事院勧告の野田内閣における取り扱いに関する質問主意書


 今般の人事院勧告について、野田内閣は、既に提出している給与臨時特例法案による七・八パーセントの引き下げ幅に内包されるとして、その実施を見送ったところである。その中で、十一月二十四日の衆議院総務委員会において、川端総務大臣が昭和六十一年八月のご自身の質問の際の初心を大切にされて、「人事院勧告を最大限尊重する」姿勢で対処している旨答弁されたことを評価しつつ、給与、財政等にかかる諸問題の取り扱いの考え方について、以下六項目にわたり質問する。

一 「人事院勧告を最大限尊重する」立場からして、平成二十四年度の地方財政計画における人件費の積算には、今般の人事院勧告を反映させるのか、伺う。
二 従前、地方公務員人件費について言われてきた「人勧準拠」という考え方は、現在も今後も取らない立場であるのか、総務省の見解を伺う。
三 仮に二について「人勧準拠」という考え方を取らないとすれば、同一県内における地域手当の取り扱いについて、各県人事委員会の適切な判断において一律に支給することを総務省としては不適切と考えない立場に立つのか、見解を伺う。
四 仮に給与臨時特例法案が十一月末日までに成立しない場合は、十二月支給の賞与は人事院勧告の水準を上回って支給することになると思料するが、内閣の取り扱いを確認する。
五 四の状態が生じても、「直ちに違憲とは言えない」という内閣法制局の見解は維持できるのか、その理由を伺う。
六 仮に給与臨時特例法案が成立した場合、地方公務員の給与にかかる国家公務員とのラスパイレス指数の比較においては、百を大きく上回るのではないかと思料するが、総務省の見通しを伺う。また、その数字が地方公務員の給与に与える影響について、問題はないのか、総務省の見解を伺う。

 右質問する。



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