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平成二十四年三月二十九日提出
質問第一五九号

復興庁に関する質問主意書

提出者  赤澤亮正




復興庁に関する質問主意書


 本年二月九日衆議院予算委員会における私の質問に対する平野国務大臣の「責任者については、もちろん、復興局のところには政務官が一人張りつきますし、担当の副大臣がしょっちゅうそちらに行く(中略)責任者については、現地に置くようにしたい」「復興局については併任の政務官になりますが、これまでも、岩手県でも、宮城県でも、それから福島県においても、できるだけ現地に置く(中略)まず現地に足を置いて、現地を歩いていただく」「事務方の幹部については、これは常駐を原則としております。常駐にします」という答弁がある。これを踏まえ、以下、質問する。

一 津川大臣政務官、郡大臣政務官、吉田大臣政務官について、復興庁が設置されてから本日までの間に、各政務官が担当する岩手復興局及び青森事務所、宮城復興局等、福島復興局及び茨城事務所(以下、復興局等とする)またはその管轄する地域で勤務しなかった日を、日付、総日数、その理由を政務官ごとに明示されたい。
二 「責任者については、現地に置くようにしたい」の「責任者」とは、誰なのか。「政治主導」を謳っている以上、「責任者」は政務三役のいずれかであり、政務三役のいずれかを「現地に置くようにしたい」という趣旨の発言であると理解するが、間違いないか。
三 二の「責任者」が復興局等の管轄する地域で勤務しなかった日を、日付、総日数、その理由を明示されたい。
四 「事務方の幹部については、これは常駐を原則としております。常駐にします」の「事務方の幹部」とは、誰なのか。該当する人物の氏名、役職を全て明らかにされたい。
五 四に関連し、「常駐にします」の常駐の定義は何か。
六 四の「事務方の幹部」が復興局等の管轄する地域で勤務しなかった日を、日付、総日数、その理由を明示されたい。
七 大臣、副大臣、大臣政務官が現地の復興局等を併任するだけで「常駐」せず、公務員のみを「常駐」とすることは不適切であり、直ちに政務三役のいずれか三人をそれぞれ被災三県のいずれかの常駐とすべきではないか。

 右質問する。



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