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平成二十四年四月六日受領
答弁第一五九号

  内閣衆質一八〇第一五九号
  平成二十四年四月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員赤澤亮正君提出復興庁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤澤亮正君提出復興庁に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 復興庁が設置された平成二十四年二月十日から同年三月二十九日までの間の平日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)以外の日をいう。以下同じ。)において、お尋ねの各復興大臣政務官が、それぞれ担当する同庁復興局等又はその管轄する地域で勤務しなかった日について、@日付、A総日数、B担当する同局等又はその管轄する地域で勤務しなかった理由をお示しすると、次のとおりである。
 津川復興大臣政務官 @二月十三日、同月十四日、同月十七日、同月二十日、同月二十一日、同月二十七日、同月二十八日、三月五日、同月六日、同月十二日、同月十三日、同月十九日、同月二十六日及び同月二十七日 A十四日 B復興庁本庁、国土交通省本省等における用務のため
 郡同大臣政務官 @同月一日、同月八日、同月十五日、同月二十二日及び同月二十九日 A五日 B同庁本庁、内閣府本府等における用務のため
 吉田同大臣政務官 @二月十五日、同月二十日、同月二十一日、三月五日、同月十九日、同月二十一日及び同月二十六日 A七日 B同庁本庁、財務省本省等における用務のため

二について

 お尋ねの責任者については、復興副大臣又は復興大臣政務官を指しており、いずれかの同副大臣又は同大臣政務官を現地に置くようにしたいという趣旨である。

四について

 お尋ねの事務方の幹部については、復興庁復興局長を指しており、同庁岩手復興局長は井上明、同庁宮城復興局長は澤田和宏、同庁福島復興局長は諸橋省明である。

五について

 お尋ねの「常駐」については、ある勤務地において専ら勤務することという意味で用いたものである。

六について

 復興庁が設置された平成二十四年二月十日から同年三月二十九日までの間の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第一項及び第八条の規定に基づく週休日並びに祝日法による休日以外の日において、お尋ねの事務方の幹部が同庁復興局等又はその管轄する地域で勤務しなかった日はない。

七について

 復興大臣、復興副大臣及び復興大臣政務官については、東日本大震災からの復興に関する施策についての政府内の総合調整や国会対応等の用務があることから、現地に常駐する体制とはしていないが、津川同大臣政務官が復興庁岩手復興局及び同庁青森事務所を、郡同大臣政務官が同庁宮城復興局を、吉田同大臣政務官が同庁福島復興局及び同庁茨城事務所を、それぞれ担当するとともに、同庁岩手復興局長、同庁宮城復興局長及び同庁福島復興局長がそれぞれ現地に常駐する体制とすることにより、地方公共団体の要望等に対して迅速に対応することが可能な国の一元的な窓口としての機能を確保している。なお、津川同大臣政務官は同庁本庁、国土交通省本省等における用務がある日を除き、郡同大臣政務官は同庁本庁、内閣府本府等における用務がある日を除き、吉田同大臣政務官は同庁本庁、財務省本省等における用務がある日を除き、それぞれ平日は現地において勤務している。



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