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平成二十四年五月二十三日提出
質問第二六一号

首都直下巨大地震対策に関する質問主意書

提出者  横粂勝仁




首都直下巨大地震対策に関する質問主意書


 過去に中央防災会議で検討対象とした大規模地震は予知の可能性のある東海地震、西日本全域に及ぶ超広域災害が想定される東南海・南海地震(最近では両者を合わせた三連動地震の可能性も指摘されている)、20mを超える巨大津波が想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震のほか、直下型地震として阪神淡路大震災のような甚大な被害が想定される中部圏・近畿圏直下地震と我が国の中枢機能の壊滅が懸念される首都直下地震がある。
 残念なことに先般の東日本大震災の震源域は検討対象となっていなかったが、それだけに上記の検討対象地震は、より発生の現実味が存在すると考えてよい。このうち海溝型の巨大地震は中長期的な予測可能性が高く特別法による対策も講じられているが、直下型のものを対象とした特別法はない。とりわけ甚大な被害が想定され、文部科学省が30年以内の発生確率70%程度と予測している首都直下地震について、特別な法律的措置が講じられていないのは不備というほかない。
 地震が起きてから対処するより起きる前に対処する方が減災の面からは圧倒的に有利である。これまでは短期地震予知が不可能とされてきたため、対処不能とされた場合には事態を国民から隠ぺいすることが常態化してきた。しかし研究の進展により短期地震予知は既に実用化の段階に入っており、有料であるがインターネットサイト、更に携帯サイトにおいても公開が始まっている。国民にとって巨大地震情報は死活問題であり、一刻も早く日本全国を網羅し、精度の良い情報がもたらされることを熱望している。
 発生の数日前に高い確率で予知できるという短期地震予知が確立すれば防災に対する考え方が根本から変わるのは必然である。今後国のなすべきことは、短期地震予知を可能にする観測網を早急に整備し、それによって得られる正確な情報を国民に迅速に提示し、国民が避難先を確保し、自己責任で避難することをあらゆる手段でサポートすることである。
 首都直下地震のうち特に甚大な被害が予想される首都直下巨大地震に対しては、我が国の政治経済の中枢をになう首都圏の特殊性を考慮した特別な法体系が必要と考えられるので、次の項目について質問する。

一 首都直下巨大地震を対象とした特別法を制定する考えはないか。制定するとすればどのような法的特例措置が想定されるか。
二 現行法制下での首都直下地震の位置付けは他の巨大地震とどう違うのか。
三 短期地震予知確立のための研究の推進と観測網の整備に対する考え方及び予算措置はいかがか。
四 地震発生時の国の各機関相互及び地方公共団体との迅速な連携のための措置はいかがなものか。
五 地震防災に対する民間部門の対応に対する財政金融支援措置の考え方はいかがなものか。

 右質問する。



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