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平成二十五年二月一日提出
質問第八号

矯正施設収容者に対する年金制度等の周知徹底に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




矯正施設収容者に対する年金制度等の周知徹底に関する質問主意書


一 矯正施設収容者に対する年金、失業保険、社会保険の各制度や労働法制に関する教育・アドバイスについて
 1 矯正施設収容者に対する年金、失業保険、社会保険の各制度や労働法制等に関する教育・アドバイスを、まったく実施していない矯正施設は全国にどのくらいあるか。また、実施している場合でも、入所後一か月以内に実施している矯正施設はどのくらいあるか。それぞれの総数と実施していない施設名をご教示願いたい。実態を把握していない場合は、調査をする必要があると思料するが、政府のご見解をご教示願いたい。
 2 矯正施設収容者は、施設入所期間中に年金制度に対する無理解から、国民年金制度に未加入か、保険料未納の状況にあることが予想されるが、政府として実態を把握しているか。把握している場合は、矯正施設収容者のうち、国民年金制度に加入していない者の人数をご教示願いたい。把握していない場合は、実態を把握するための調査をする必要があると思料するが、政府のご見解をご教示願いたい。
 3 矯正施設収容者に対する年金、失業保険、社会保険の各制度や労働法制等に関する教育・アドバイスについては、施設入所後の早期に実施することにより、年金受給資格期間の未到達や低額年金受給者を減らすことが可能となると思料するが、政府のご見解をご教示願いたい。
 4 国民年金制度については、特に、平成十七年十月六日付で、「矯正施設収容中の者の国民年金の取扱いについて」を法務省本省から全国の矯正施設の長あてに通知していると承知している。この通知の各項目に記載されている事項について、全国の矯正施設で実施されているか。各項目ごとに実施状況をご教示願いたい。その上で、実施されていない、又は、実施が不十分である項目について、その原因と今後の対応策をご教示願いたい。また、仮に、実態把握が出来ていない場合は、実態調査をすべきであると思料するが、政府のご見解をご教示願いたい。
二 国民年金制度については、保険料納付を希望しても納付できない場合への措置として、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)とすることが規定されているが、矯正施設入所者には該当規定がない。矯正施設入所期間中は合算対象期間とすべきと思料するが、政府のご見解をご教示願いたい。
三 協力雇用主について、矯正施設入所者がその詳細を把握できるようになっているか。また、協力雇用主について、制度概要、実績、地域における分布、採用状況などをホームページ等で広く周知し、民間企業から幅広い支援を受ける環境整備を進める必要があると思料するが、政府のご見解をご教示願いたい。
 質問番号ごとにできる限り、具体的にご回答をいただくことをお願いする。

 右質問する。



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