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答弁本文情報

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平成二十五年二月十二日受領
答弁第八号

  内閣衆質一八三第八号
  平成二十五年二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出矯正施設収容者に対する年金制度等の周知徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出矯正施設収容者に対する年金制度等の周知徹底に関する質問に対する答弁書



一の1から4までについて

 御指摘の「矯正施設収容者に対する年金、失業保険、社会保険の各制度や労働法制等に関する教育・アドバイス」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)においては、その被収容者に対し、矯正施設内における生活の要領等とともに国民年金制度の概要について記載した冊子を居室に備え付け、収容の開始時にこれを閲読するよう指導することとしているほか、受刑者に対しては、刑の執行開始後速やかに行うべき指導の一環として公的年金等の概要について教示することとしており、各矯正施設において、被収容者に必要な情報が提供されているものと認識している。
 お尋ねの「国民年金制度に加入していない者の人数」は把握していないが、各矯正施設において、このような情報の提供を含め、御指摘の通知に記載された事項について適切に実施し、被収容者が自ら国民年金制度に係る諸手続を行えるよう対応しているものと認識している。

二について

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により、日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者は、国民年金制度に強制加入することとされており、矯正施設の被収容者であっても、これに該当する者は保険料を納付しなければならないが、同法第九十条第一項その他の保険料の免除に関する規定による申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、これを納付することを要しないとし、その期間を同法第二十六条に規定する支給要件の期間に算入することができるとされており、お尋ねのような措置を講ずる必要はないと考える。

三について

 お尋ねの「その詳細を把握できるようになっているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、矯正施設の被収容者について釈放後の就業先等の生活環境の調整を行う過程において、保護観察官等が、被収容者に対し、必要に応じて、協力雇用主(犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、その者の改善更生に協力するため、保護観察所に登録している民間の事業主をいう。以下同じ。)について教示し、被収容者が協力雇用主の下での就労を希望する場合は、被収容者の希望を踏まえて協力雇用主に関する情報を提供している。
 また、法務省においては、協力雇用主の意義や役割、全国の協力雇用主の登録数等の情報についてホームページで紹介し、新たな協力雇用主を広く募集しているところであり、引き続き、協力雇用主に関する周知に努めるなど、民間の事業主からの幅広い支援を受けられるよう環境整備を進めてまいりたい。



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