質問本文情報
平成二十五年六月二十一日提出質問第一一七号
IT企業の国内サービスへの課税に関する質問主意書
提出者 小池政就
IT企業の国内サービスへの課税に関する質問主意書
インターネットを利用した電子書籍や音楽・映像配信や通販などの市場規模は年々拡大している。日本企業はもちろんのこと、海外企業も日本国内でサービスを提供している。しかし、税制上の整備が遅れているため、海外企業からの税金徴収漏れが進んでいる。そのような状況を踏まえ、以下質問する。
二 EUでは、EU域外の事業者がEU域内の利用者に対し、インターネットを利用したサービスを販売した場合でも付加価値税が徴収される。また、OECDが二〇〇一年に発表した「電子商取引上の課税上の取扱に関するOECD報告書」においても、国境を越えた取引に対する消費税は消費される場所を基準に課税するべきと勧告されている。このような状況を踏まえ、政府の取組及び今後の計画を明らかにされたい。
三 海外企業からのインターネットを利用したサービスを国内利用者に販売した場合の消費税の徴収方法として、消費税法施行令第六条を改正する、または、海外企業で国内に支社がある場合、納税管理人の制度を活用できると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。