答弁本文情報
平成二十五年七月二日受領答弁第一一七号
内閣衆質一八三第一一七号
平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員小池政就君提出IT企業の国内サービスへの課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小池政就君提出IT企業の国内サービスへの課税に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等に対する付加価値税について、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)租税委員会は、当該役務等の受領者の所在地国において課税することを勧告しており、欧州連合(以下「EU」という。)加盟国においては、こうした勧告に沿った制度が導入されているものと承知している。
現在、我が国の消費税制度においては、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることなどから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課税されていない。しかしながら、OECD租税委員会における議論やEU加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税や徴収の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。