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平成二十五年六月二十四日提出
質問第一二六号

平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件』に関する国会答弁についての質問主意書」に係る質問主意書

提出者  鈴木貴子




平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件』に関する国会答弁についての質問主意書」に係る質問主意書


 平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書」を踏まえ、以下質問する。

一 平成二十一年六月十一日の参議院法務委員会において、松野信夫議員が防衛医大教授痴漢冤罪事件に関して質問したところ、森英介法務大臣は、「個別の事件のその結果について、私の法務大臣としての所感を申し述べるのは差し控えさせて頂きたい」と答えられたのは、憲法第七十六条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)等の趣旨を踏まえて対応されたところであると承知するが、どの条文の、どの部分を根拠になされたのか具体的に明示されたい。
二 また松野議員の飯塚事件について検察はもう一度見直すのかとの質問に対して、大野恒太郎法務省刑事局長も「個別事件についてはお答えを差し控えさせて頂いております」と、憲法第七十六条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)等の趣旨を踏まえて答えられたところであると承知するが、どの条文の、どの部分を根拠になされたのか具体的に明示されたい。
三 「他方において、同日の法務委員会において、木庭健太郎議員が『足利事件』に関して、『菅家さんは、警察から白状しろとか、お前がやったと迫られて身体を揺すられた、髪の毛を引っ張られた、不当な取り調べが行われたとおっしゃっているが、そういう事実に関して認識を持っているのか』と質問した際には、大野局長は『この事件につきましては云々』と述べて、訴訟の具体的な争点にも言及している。」とあるが、大野局長は、憲法第七十六条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)等のどの条文の、どの部分の趣旨を踏まえて、個別の訴訟の具体的な争点について言及されたのか、具体的に明示されたい。
四 前川清成参議院議員は質問主意書の前文において、「確かに、プライバシー等、事件当事者の人権に配慮すべき場合等も存するが、社会は個別事件が積み重なって成立している以上、およそ『個別事件』を理由に国会審議を拒絶してしまったならば、国会審議が成り立たないし、個別事件を離れて抽象論に終始するならば、国民生活の実態を反映しない、上滑りの観念論に陥ってしまう。」と述べられているが、それに対する現法務大臣の見解は如何に。

 右質問する。



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