答弁本文情報
平成二十五年七月二日受領答弁第一二六号
内閣衆質一八三第一二六号
平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件』に関する国会答弁についての質問主意書」に係る質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件』に関する国会答弁についての質問主意書」に係る質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の各答弁を含む個別の刑事事件に関するお尋ねに対する答弁においては、憲法第七十六条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)等の趣旨を総合的に勘案して対応しているところであり、「どの条文の、どの部分を根拠になされたのか具体的に明示」することは困難である。
参議院議員前川清成君提出「個別事件」に関する国会答弁についての質問に対する答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣参質一七一第二一〇号)二及び三についてで答弁したとおり、一般に、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところ、個別の刑事事件に関するお尋ねに対する答弁においては、憲法第七十六条、刑事訴訟法第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法等の趣旨を踏まえて対応しているところである。