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平成二十五年十月十六日提出
質問第六号

私立大学等改革総合支援事業等に関する質問主意書

提出者  大熊利昭




私立大学等改革総合支援事業等に関する質問主意書


 私立大学等改革総合支援事業に関する、申請期間、対象事業およびIR担当部署等に関し、以下質問する。

一 支援事業の申請期間について
 (一) 「私立大学等改革総合支援事業」のうち「教育研究施設整備費補助」については、「25高私助第17号」により申請の「通知」が、各私立大学等法人理事長宛てになされているが、当該通知は平成二十五年八月五日付けであるにも関わらず、計画調書等の必要書類の提出期限は同年九月六日必着とある。申請期間がこのように短いのは何故か。この期間、多くの大学教員と大学職員が休暇をとる中で、何故、この期間に申請期間を定めたのか。「通知」は何故、八月五日以前になせなかったのか。また、「提出期限」を九月六日よりも遅らせることはできなかったのか。
 (二) 「私立大学等改革総合支援事業」のうち、「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」については、申請期間がさらに短く、九月九日(月)から十一日(水)までの三日間であったと仄聞するが、事実か。事実である場合、これほどまでに短い理由は何か。
 (三) 「私立大学等改革総合支援事業」のうち、「私立大学等経常費補助(一般補助、特別補助)」にかかる部分の申請はいつからいつまでであるか。また、それを私立大学等に通知した文書があれば、その内容をお示し願いたい。
二 支援事業の対象事業について
 (一) 「私立大学等改革総合支援事業」の支援対象校の選定について、選定期間と、選定方法はいかなるものか。
 (二) 「平成二十五年度私立大学等教育研究活性化設備整備事業 Q&A」(Q7)によれば、「私立大学等改革総合支援事業」の選定は、「私立大学等改革総合支援事業調査票」の点数によりなされる由である。これは、「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」のみならず、「教育研究施設整備費補助」、「私立大学等経常費補助(一般補助、特別補助)」の申請に関しても、該当するか。
 (三) 「私立大学等改革総合支援事業調査票」は、文部科学省ホームページなどで、一般の納税者の閲覧に供しているか。現在は供していないという場合、その内容をお示し願いたい。また、閲覧に供していた場合、何時から何時まで供していたか。現在も過去も全く供していない場合、国民の税金を原資とする補助金の配分に関することなので、不適切ではないか。
 (四) 「私立大学等改革総合支援事業調査票」の点数配分の詳細は、文部科学省ホームページなどで、一般の納税者の閲覧に供しているか。現在は供していないという場合、その内容をお示し願いたい。
 (五) 私立大学等により提出された「私立大学等改革総合支援事業調査票」の内容が正しいか否かは、どのように精査したのか、あるいはこれからするか。また、仮に虚偽があった場合、当然、補助金は不交付となるであろうが、それ以外にどのような対処・処分を行うのか。
三 IR担当部署について
 (一) 「IR」とは何か。
 (二) 「学内にIR担当部署を設置し専任教職員を設置していること」は、「私立大学等改革総合支援事業」の支援対象校の選定にあたっての「点数」にカウントされるか。
 (三) カウントされる場合、当該「IR担当部署」に職員のみならず、教育や研究業務に従事する教員が配置されていることを求める理由は何か。また、この教員に、文部科学省からの現役出向者を充てることは可能か。および、文部科学省を退職した者を充てることは可能か。
 (四) そうした教員の採用が、縁故・情実で決定された場合、国民の税金が不適切に配分されることにつながる。こうした採用がなされることなく、公平・公正な選考が行われるような対策を、私立大学等に求めているか。求めている場合、その具体的な内容を問う。

 右質問する。



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