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平成二十五年十月十七日提出
質問第一二号

介護保険における利用者の負担増や給付カットを招く制度改正に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護保険における利用者の負担増や給付カットを招く制度改正に関する質問主意書


 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案で言及されている介護保険制度の改正については、具体的には社会保障制度審議会介護保険部会にて議論されている。その内容としては、現在は介護予防給付の対象となっている要支援1・2の判定を受けた高齢者への介護予防給付について、これを介護保険制度における給付の対象から外し、市区町村の事業へと再編すること、特別養護老人ホームの入居者を要介護3以上に限定すること、一定の所得を有する高齢者の介護費の自己負担割合を二割とすることなど、利用者の負担増を招く制度改正が検討されている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 現在、要支援1・2で介護予防給付としてホームヘルプやデイサービスを受けている高齢者は、制度改正により介護予防給付が市区町村事業へ再編されるとされる平成二十七年四月以降も、現在のサービスを受け続けることを全員が保証されますか。
二 もし全員ではなく、必要に応じて引き続きサービスを受け続けられる場合は、その必要性は誰が、どのようにして、いつ頃判定するのですか。
三 一と同様に、現在サービスを利用している要支援の高齢者は、平成二十七年四月に市区町村事業へ再編される際には、今のサービスを利用し続けるためには、新たに何らかの市区町村の判定を受ける必要がありますか。
四 制度改正により介護予防給付が市区町村事業へ再編されるとされる平成二十七年四月以降、新たに要支援1・2の認定を受けた高齢者にも、現在と同様の既存のホームヘルプやデイサービスを受けることが権利として保証されますか。
五 平成二十七年四月まで要支援のサービスを利用している高齢者と、平成二十七年四月以降、新たに要支援と認定された高齢者とでは、既存のホームヘルプやデイサービスを利用する権利に差はありますか。それとも全く同様の権利を有しますか。
六 制度改正により介護予防給付が市区町村事業へ再編されるとされる平成二十七年四月以降、要支援1・2を認定する介護保険の要介護認定の仕組みは、今と同様でしょうか、それとも変更するのでしょうか。
七 現在、要介護1・2で特別養護老人ホームに入居している高齢者について、入居理由の調査結果が全国老人福祉施設協議会より公表されていますが、その入居理由の上位十項目をパーセントとともにお示しください。
八 入居理由の中で、「住宅問題」は、何位で何パーセントですか。
九 社会保障制度改革国民会議の提案では、特別養護老人ホームの入居者は要介護3以上に絞る場合の対応について、「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」と書かれていますが、八のとおり、住宅問題を理由とする入居はごく一部であるので、「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」は十分な対応策にはなり得ないのではないでしょうか。
十 社会保障制度改革国民会議での議論の際には、各委員は要介護1・2で特別養護老人ホームに入居している理由では、住宅問題がごくわずかであることを知ったうえで「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」という対応策を提案したのですか。
十一 実際には入居理由の上位には、独居や認知症が挙げられており、「低所得の高齢者の住まいの確保を推進」は、対応策としては不十分ではないですか。
十二 一定の所得を有する高齢者の介護費の自己負担割合を二割とすることにより、介護給付等を必要とする高齢者がその利用を抑制する可能性があるのではないですか。
十三 予防給付の総額を、高齢化率の伸び以下に抑えるなど、その伸びを抑制することはあり得ますか。

 右質問する。



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